国民健康保険・国民年金[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006972  更新日 2023年2月28日

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質問社会保険の任意継続が終了した場合の国保加入について教えてください。

退職後、任意継続の保険に加入していましたが、資格を喪失し、現在国民健康保険に未加入状態です。資格喪失通知書がまだ手元になく、その間国民健康保険の手続きが出来ません。この事情で、仮に保険証の発行というのは出来ますか?また、未加入期間の国民健康保険料はどのようになりますか?

回答

国民健康保険では未加入の方に対して仮の保険証を交付することはできません。そのため社会保険の資格喪失証明書がお手元に届いてから国民健康保険に加入していただき、保険証を交付いたします。ただし、任意継続保険の期間満了の方で、任意継続保険証に資格喪失予定年月日が記載されている場合はその保険証をお持ちいただければお手続きが可能です。
また、お手続きが遅れた場合でも、保険料は国民健康保険の資格を取得した月に遡って賦課されます。お手続きの翌月中旬に保険料を計算し、通知を郵送させていただきます。

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福祉部国保健康課保険年金係
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