地域再生計画

ページ番号1005708  更新日 2023年8月14日

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地域再生計画とは、地域再生法(平成17年法律第24号、平成17年4月1日施行)に基づき、地域が行う自主的かつ自立的な取組を地方創生推進交付金等の支援措置で効果的に支援するもので、地域経済の活性化及び地域雇用の創造等を実現することを目的として地方公共団体が計画を作成し、内閣総理大臣による認定を受けた計画です。
地域再生計画の実施や事後評価にあたっては、透明性の確保や計画主体の説明責任を果たすためにも、関係資料をできる限り公表することとなっております。

認定された地域計画

1.神奈川県申請(広域連携)

逗子市では、神奈川県、横須賀市、鎌倉市、三浦市及び葉山町と連携して地域再生計画「三浦半島魅力最大化プロジェクト推進事業」を申請し、平成28年12月13日付けで内閣総理大臣から認定を受けています。
事業の実施状況に関する客観的な指標(以下、重要業績評価指標)の達成状況等については、原則、毎年度検証するよう努めることとなっています。

神奈川県、横須賀市、鎌倉市、三浦市及び葉山町と連携して地域再生計画「三浦半島魅力深化プロジェクト」を申請し、令和2年3⽉30⽇付けで内閣総理大臣から認定を受けました。

2.逗子市単独申請

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)制度を活用するには、地方公共団体の作成する地域再生計画が国から認定されることが前提となります。逗子市では、「逗子市まち・ひと・しごと創生推進計画」を申請し、令和2年3月31日付けで認定を受けています。

※逗子市認定番号は「令和2年地再認定第1005号」です。

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