情報公開制度とは
情報公開制度
民主的な開かれた社会を実現するためには、行政のもつ情報が広く住民に公開される必要があります。政治、行政に対する住民の「知る権利」を保障し、行政には公開を義務づけるのが『情報公開制度』です。逗子市では、この制度により、市政に対する市民のみなさんのご理解を深めていただくとともに、市民と市との間に民主的な開かれた関係をつくりあげることをめざしています。
基本的な考え方
- 公開を原則として、非公開とすることができる情報は必要最小限にとどめます。
- 個人のプライバシーには、最大限の配慮をします。
- 利用者にとってわかりやすく、利用しやすい制度となるよう努めます。
- 情報の公開が拒否されたとき、公正ですみやかな救済を保障します。
逗子の情報公開制度の特徴
- 原則として、公開請求のあった日の翌日から起算して6日以内に決定します。
- 一度公開された情報は口頭で請求でき、その場で公開を受けられます。
- 救済手続として、独任制の情報公開審査委員(オンブズマン)を設け、不服・苦情には申出があった日の翌日から起算して29日以内に結論を出します。
- 市民からの公募による委員からなる運営審議会を置いています。
情報公開Q&A
Q1.この条例はどのような趣旨によるものですか?
A.市民の「知る権利」を制度的に保障するもので、市民は市の情報について公開を請求する権利が認められ、同時に市はその情報の公開を義務づけられる制度です。この制度によって、市民参加によるいっそう「開かれた市政」を推進することを目的としています。
Q2.どのような人がこの制度を利用できるのですか?
A.だれでも市のすべての機関が管理する情報の公開を請求することができます。
Q3.非公開となるのはどのような情報ですか?
A.市の情報は公開が原則ですが、ただし次のようなことが記録されている情報は非公開となることがあります。
非公開にしなければならない情報
- 個人のプラバシーの関する情報(ただし、本人が公表することに、同意しているもの、法律や条例などによってだれでも閲覧できるもの、また公益上公開する必要があるものは公開となります。)
- 法律や条例などによって、公開しないことが定められている情報
非公開にすることができる情報
- 法人などの企業秘密に関する情報(ただし、公害など市民の健康、安全に関するものは公開となります。)
- 公開すると市政の公正な執行ができなくなる情報
なお、この情報であっても一定期間が過ぎれば公開できるものもあり、また非公開部分を除いてその他の部分を公開できる場合もあります。
Q4.請求をしてからどれくらいで公開、非公開の決定が出るのですか?
A.請求のあった日の翌日から起算して6日以内です。また、やむを得ない理由があるときは当該期間を23日以内に限り延長できるとしています。これは、請求を受けた市の機関が審査をいたずらに引き延ばすことを防ぐためです。
Q5.私の情報を情報公開請求で開示することはできますか?
A.情報公開請求は、個人・法人を問わず、どなたでも請求することができ、公開する公文書が同じ場合は、どなたに対しても同じ情報が公開されます(非公開となる情報も同じです)。
個人に関する情報は、原則非公開となります。(請求者ご本人の情報であっても、「個人に関する情報」として一律に非公開となります。)
ご自身の情報を開示したい場合は、保有個人情報の開示請求を行ってください。開示請求によるご本人に関する情報は、原則開示されます。
保有個人情報の開示請求は、市が保有している公文書に記載されている個人情報を、ご本人からの請求により開示する制度です。
Q6.情報公開運営審議会ってなに?
A.これからも市民のみなさまに信頼され、制度の公正で円滑な運営を進めるため、また制度の実施状況や、社会情勢の変化などに対応して、よりよい制度への改善をめざしていくため、市民、学識経験者で構成されているのが、『情報公開運営審議会』です。審議会から、制度の改善や運営上の問題についてのご意見をいただき、よりよい情報公開制度をめざします。
関連情報リンク
- 情報公開の請求方法
- 情報公開審査委員(救済機関)
- 情報公開運営審議会の概要
- 逗子市情報公開条例の一部改正(案)(公開決定期間等の規定の見直し)に関する市民意見募集(パブリックコメント)
- 逗子市情報公開条例及び逗子市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(案)(刑法の改正に伴う規定の整理)に関する市民意見募集(パブリックコメント)
このページに関するお問い合わせ
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〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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