ふるさと納税にかかる寄附金控除について

ページ番号1013164  更新日 2025年8月24日

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都道府県や市区町村に対して2,000円を超える寄附をした場合、控除を受けることができます。

控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例制度の申請が必要となります。

※どちらかの手続きをしないと、税額の控除は受けられませんので、ご注意ください。

確定申告をおこなう場合

毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行ってください。(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。)
また、所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。

ワンストップ特例制度の申請する場合

ご自身で確定申告手続きを行わない給与所得者等の方については、個人住民税課税市町村に対する寄附控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請できるワンストップ申告特例制度があります(1年間の寄附団体が5団体以下であると見込まれる場合に限る)。
本制度をご希望の方は、申告特例申請書及びマイナンバーに関する添付書類を1月10日までに逗子市経済観光課へご提出ください。

(参考)逗子市民の方が逗子市に寄附(ふるさと納税)をした場合

  • 例:給与収入の年収600万円(社会保険料90万円) 無収入の配偶者を扶養している方が100,000円を逗子市へ寄附し、ワンストップ特例制度を申請した場合
    寄附金控除前の住民税額:約273,000円
    -寄附金控除額(上限額):約70,000円(市民税:約42,000円,県民税:約28,000円)
    =控除後の住民税額:約203,000円
    この結果… ご寄附による逗子市の増収 100,000円
    -寄附金控除による逗子市の減収 約42,000円
    =差し引き後の逗子市の増収 約58,000円

  • 例:給与収入の年収600万円(社会保険料90万円) 無収入の配偶者を扶養している方が50,000円を逗子市へ寄附し、ワンストップ特例制度を申請した場合
    寄附金控除前の住民税額:約273,000円
    -寄附金控除額:約48,000円(市民税:約29,000円,県民税:約19,000円)
    =控除後の住民税額:約225,000円
    この結果…
    ご寄附による逗子市の増収 50,000円
    -寄附金控除による逗子市の減収 約29,000円
    =差し引き後の逗子市の増収 約21,000円

※税法上の控除を受ける場合、2,000円を超える額は寄附者の個人住民税から控除される制度となっているため、結果として、お気持ちの寄附金額と異なってしまうこととなりますのでご注意ください。

※控除上限額の目安については下記リンク(総務省ホームページ)を参考にご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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