ふるさと納税の対象となる地方団体の指定

ページ番号1012095  更新日 2024年12月6日

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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定期間について

令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行され、総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。

逗子市は、以下のとおりふるさと納税の対象となる地方団体として引続き指定を受けております。

  • 令和6年9月26日付け総務大臣通知による指定
    指定対象期間:令和6年10月1日から令和7年9月30日まで
  • 令和5年9月28日付け総務大臣通知による指定
    指定対象期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
  • 令和4年9月22日付け総務大臣通知による指定
    指定対象期間:令和4年10月1日から令和5年9月30日まで
  • 令和3年9月17日付け総務大臣通知による指定
    指定対象期間:令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
  • 令和2年9月24日付け総務大臣通知による指定
    指定対象期間:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 令和元年5月14日付け総務大臣通知による指定
    指定対象期間:令和元年6月1日から令和2年9月30日まで

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