課税・非課税証明書(所得証明書)

ページ番号1001913  更新日 2024年3月29日

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課税・非課税証明書(所得証明書)の申請についてのお願い

例年6月初旬から7月中旬までの期間は新年度の課税・非課税証明書(所得証明書)の発行を求める方で窓口が大変混雑します。
ぜひ便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。

課税・非課税証明書(所得証明書)とは

1月1日から12月31日までの1年間の「所得」と、その所得に基づいて算定した「市民税・県民税の課税額」を証明したものです。一枚の証明書に「課税(非課税)」の内容と「所得」の内容が記載されており、証明書のタイトルは課税(非課税)証明書になりますが、所得証明書を兼ねています。
例えば、令和2年度の課税(非課税)証明書では、令和2年度の税額と、前年中(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の所得の内容が証明されます。

発行が可能な方について

市民税・県民税は、賦課期日(1月1日)現在に住民登録がある市区町村において翌年度に課税されますので、課税(非課税)証明書を必要とする年度の賦課期日に、住民登録が逗子市にある方に発行できます。

※課税資料等の提出がないなど収入状況の確認ができない場合や、納税義務者の同一生計配偶者もしくは扶養親族であることが確認できない場合には未申告となり、証明書は発行できません。

※賦課期日現在に逗子市に住民登録がなくても、課税資料等から逗子市内に生活の本拠があると認められる場合には、住民登録地でなく逗子市で課税される場合があります。

発行可能な年度について

最新年度を含めて、最大過去5年度分まで発行することができます。

課税・非課税証明書(所得証明書)の発行時期について

当該年度の税額が決定した時点で発行できます。
給与からの特別徴収のみの方であれば、例年5月中旬に決定します。
普通徴収(年金からの特別徴収を含む)がある方であれば、例年6月上旬に決定します。
ただし、未申告である場合は証明書の発行はできません。なお、扶養されている方(被扶養者の方)は発行できる場合があります。

課税・非課税証明書(所得証明書)を取得できる方

  • 本人
  • 同一世帯の親族の方(※逗子市に住民登録がある場合)
  • 本人からの委任状を持参した方

※逗子市に住民登録がなく、本人以外の証明書が必要な場合は、必ず委任状をご用意ください。

課税・非課税証明書(所得証明書)の手数料

一部につき300円
※用途によっては手数料が減免となる場合があります。

申請時に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付のもので1点、保険証・年金手帳など写真付でないもので2点必要です。)
  • 代理人の場合は委任状

※申請時に申請書を記入していただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。