上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択
※税制改正により、異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年中の所得)の申告までです。令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、所得税と異なる課税方式は選択できなくなります。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税(15.315%)及び住民税(5%)があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで済ませる申告不要制度を選択できます。
また、各種所得控除・税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能です。
課税方式の選択ができる所得
所得税及び復興特別所得税(15.315%)と住民税(5%)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得及び譲渡所得です。
なお、所得税及び復興特別所得税(20.42%)のみ源泉徴収されている非上場株式の配当所得等は対象外です。
住民税において所得税と異なる課税方式を選択する期限
住民税(市民税・県民税)の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、所得税の確定申告とは別に「市民税・県民税申告書」及び必要書類をご提出いただくことにより所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
(例)所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度
確定申告書第二表で申告不要制度を申告した方へ
住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等について、住民税では全て申告をしないという旨を確定申告書の第二表にて申告できるようになりました。
なお、確定申告書では住民税の源泉徴収税額が確認できない場合は市から個別にご連絡をし、下記「申告に必要な書類」のうち2と4について提出をお願いする場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
申告方法
住民税(市民税・県民税)において所得税と異なる課税方式を選択される場合は、下記ダウンロードリンクより印刷・記入の上、必要書類とともに提出してください。添付書類に漏れがある場合は申告を受け付けられないことがあります。
申告に必要な書類
- 令和5年度市民税・県民税申告書
- 令和5年度(令和4年分)上場株式等の配当所得等の課税方式の選択用申出書
- 令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書のコピー
- 特定口座年間取引報告書のコピー・上場株式等の支払通知書のコピー
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令和5年度市民税・県民税申告書 (PDF 277.3KB)
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上場株式等の配当所得等の課税方式の選択用申出書 (PDF 720.2KB)
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上場株式等の配当所得等の課税方式の選択用申出書 (Excel 23.5KB)
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個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(国税庁) (PDF 1.2MB)
注意事項
- 住民税で申告不要制度を選択した場合は、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
- 住民税があらかじめ特別徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択できません。
- 所得税と住民税とで異なる課税方式を選択した場合は、医療費控除や譲渡所得の繰越損失等について、所得税と住民税とで控除額等に差異が生じる可能性があります。
- 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は合計所得金額等に含まれることとなります。合計所得金額等が増加すると、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等の算定などに影響が生じる可能性があります。申告不要制度を選択できる配当所得、譲渡所得を申告するか否かは、総合的にご判断ください。
- 住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を変更することはできません(過年度分も同様です)。また、住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に初めてこの所得を確定申告された場合は、住民税の税額算定には算入されません。そのため、上場株式等に係る譲渡損失について、住民税では損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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