税額控除

ページ番号1001844  更新日 2023年2月28日

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1.調整控除

平成19年度から所得税と住民税の間で税源移譲が行われ、合計課税所得金額が200万円以下の部分について、平成18年分以降の所得税では10%から5%に、平成19年度以降の住民税では5%から10%に変更されています。
調整控除は、この税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から控除するものです。
なお、令和3年度税制改正により、合計所得金額2,500万円を超える場合は調整控除が適用外となりました。
※ 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

調整控除の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次のア、イの金額のうち、いずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除します。

  • ア 所得税との人的控除の差の合計額
  • イ 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

次のアからイの金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)を控除します。

  • ア 所得税との人的控除の差の合計額
  • イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

所得税と住民税の人的控除額の差

人的控除の種類と区分

住民税

所得税

人的控除差

障害者控除 普通

26万円

27万円

1万円

障害者控除 特別

30万円

40万円

10万円

障害者控除 同居特別

53万円

75万円

22万円

寡婦控除

26万円

27万円

1万円

ひとり親控除 母

30万円

35万円

5万円

ひとり親控除 父

30万円

35万円

1万円

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

配偶者控除 一般
納税者の合計所得金額
900万円以下

33万円

38万円

5万円

配偶者控除 一般
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下

22万円

26万円

4万円

配偶者控除 一般
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

2万円

配偶者控除 老人
納税者の合計所得金額
900万円以下

38万円

48万円

10万円

配偶者控除 老人
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下

26万円

32万円

6万円

配偶者控除 老人
納税者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

3万円

配偶者特別控除
納税者の合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下

33万円

38万円

5万円

配偶者特別控除
納税者の合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下

33万円

36万円

3万円

配偶者特別控除
納税者の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下

22万円

26万円

4万円

配偶者特別控除
納税者の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下

22万円

24万円

2万円

配偶者特別控除
納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下

11万円

13万円

2万円

配偶者特別控除
納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円以下

11万円

12万円

1万円

扶養控除 一般

33万円

38万円

5万円

扶養控除 特定

45万円

63万円

18万円

扶養控除 老人

38万円

48万円

10万円

扶養控除 同居老親等

45万円

58万円

13万円

2.配当控除

国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられたのと同様の趣旨から、個人住民税も同様に総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、所得割額から一定の額を控除します。
※ 上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

配当所得の種類

課税総所得金額等

市民税

県民税

剰余金の配当、利益の配当等 1,000万円以下の部分

1.6%

1.2%

剰余金の配当、利益の配当等 1,000万円超の部分

0.8%

0.6%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の利益の分配:外貨建証券投資信託以外 1,000万円以下の部分

0.8%

0.6%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の利益の分配:外貨建証券投資信託以外 1,000万円超の部分

0.4%

0.3%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の利益の分配:一般外貨建等証券投資信託 1,000万円以下の部分

0.4%

0.3%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の利益の分配:一般外貨建等証券投資信託 1,000万円超の部分

0.2%

0.15%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の利益の分配:特定外貨建等証券投資信託  

配当控除の適用なし

配当控除の適用なし

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

中低所得者層の負担軽減を図る観点から、所得税において住宅借入金等特別控除が適用されており、所得税から控除しきれない額がある場合には、住民税の所得割から控除します。

住宅借入金等特別税額控除の計算方法

対象者

居住開始年が平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和4年までで、所得税の住宅借入金等特別控除のうち所得税から控除しきれない額がある者

控除額

次のア、イのうちいずれか少ない金額(控除率:市民税3/5、県民税2/5)

  • ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
    • 【平成26年3月までの入居者】
      所得税の課税総所得金額等 × 5%(97,500円を超えるときは97,500円)
    • 【平成26年4月から令和4年までの入居者】(※)
      所得税の課税総所得金額等 × 7%(136,500円を超えるときは136,500円)

※ 特定取得(住宅の対価等の額に含まれる消費税の税率が8%または10%)に該当しない場合は、平成26年3月までの入居者と同じ計算をします。

4.寄附金税額控除

5.外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、その所得に対して国内で所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税が発生することになります。これを調整するために、住民税の所得割においても所得税と同様に外国税額控除を行います。

外国税額控除の計算方法

控除の順番は次のとおりです。

  1. 所得税から控除
  2. 所得税から控除しきれないときは、一定の金額を限度に県民税から控除
  3. 県民税から控除しきれないときは、一定の金額を限度に市民税から控除

控除限度額

  1. 所得税の控除限度額(A)
    その年分の所得税額×その年分の外国所得総額÷その年分の所得総額
  2. 県民税の控除限度額
    (A)×12%
  3. 市民税の控除限度額
    (A)×18%

外国税額の繰越控除

上記の計算によって控除しきれないときは、控除しきれない額(控除超過額)は翌年以降3年間の繰越控除が認められています。

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総務部課税課市民税係
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