ポイ捨て防止

ページ番号1002271  更新日 2023年2月28日

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ポイ捨ては禁止です

逗子市空き缶等の散乱防止等に関する条例に基づき、空き缶やあきびん、たばこの吸い殻や紙くずなどをみだりに捨ててはいけません。
また犬の飼い主は、犬の散歩中に犬が排泄したフンを速やかに清掃したうえで持ち帰り、適正に処理しなければなりません。

自動販売機の設置(届出様式)

自動販売機(※)を設置して飲料を販売しようとする者は、付近に回収容器を設置したうえで、設置届出書を届け出る必要があります。
※建物内または工場等の敷地に設置される自動販売機を除く。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126
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