外国人登録原票記載事項証明書の発行

ページ番号1002520  更新日 2023年2月28日

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平成24年7月9日から外国人登録法の廃止に伴い、市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができなくなりました

平成24年(2012年)7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。これに伴い、市で保管されている「外国人登録原票」は法務省が回収のため、平成24年7月9日以降、市が発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」は、市役所で発行できなくなりました。

外国人住民の皆さまに関する施行日以降の住所等を証明するものとしては「住民票」で証明できますが、施行日以前の住所等を確認したい方は、お住まいの自治体ではなく、出入国在留管理庁に直接請求してください。

外国人住民の方の住民票に証明されない事項

平成24年(2012年)7月9日以降、次の事項は住民票に記載されませんので、確認が必要なときは出入国在留管理庁に外国人登録原票の開示請求(注1)を行ってください。

  • 上陸許可年月日
  • 外国人登録年月日
  • 家族事項登録履歴
    (現在同一世帯にある家族は、国籍に関わらず現時点での内容が世帯全員分の「住民票」で証明されます)

(注1)開示請求とは:「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく開示請求となります。

出入国在留管理庁に請求が必要な方

平成24年(2012年)7月9日以降に以下の事項等を確認したい方は、出入国在留管理庁に外国人登録原票の開示請求を行ってください。

  • 平成24(2012)年7月9日より前に、氏名・生年月日・国籍等の変更を行ったことを確認したい方
  • 平成24(2012)年7月9日より前の居住地等の変更履歴が必要な方

請求できる方

  • 外国人住民の方本人
  • 外国人住民の法定代理人

請求の方法

出入国在留管理庁の窓口に直接行って請求するか、郵送で請求します。
電話、ファクス、インターネットによる請求は受け付けていませんのでご注意ください。
開示は、請求日から30日以内に行われ、窓口でも郵送でも受け取れます。
詳しくは下記にお問い合わせください。

請求の宛先

令和2年6月22日(月曜日)以降

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話番号:03-5363-3005
受付:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休庁)

令和2年6月19日(金曜日)まで

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話番号:03-3580-4111(内線4448)
受付:9時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

詳しくは下記を参照ください

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。