熱中症特別警戒情報
気候変動適応法の改正(令和6年4月1日施行)に伴い、熱中症の危険が高い場合に国民に対し注意を促す「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が法定化され、4月24日からその運用が開始されています。熱中症特別警戒情報は、過去に例のない危険な暑さとなり、健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表されるものであり、より一層の熱中症予防行動の徹底が必要となります。
熱中症特別警戒情報の発表状況
熱中症特別警戒情報は、前日の午後2時頃に発表されます。
なお、熱中症になるおそれがある日のイベントの有無については、主催者の判断に従ってください。
熱中症特別警戒情報とは
- 熱中症による重大な健康被害が発生するおそれがある場合に、危険な暑さへの注意と熱中症予防行動を呼び掛けるものです。
- 都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日の最高の「暑さ指数(WBGT)」が35(予測値、小数点以下四捨五入)に達する場合に、県単位で前日の午後2時に発表されます。
- 神奈川県内においては、県内5箇所の暑さ指数情報提供地点(海老名、横浜、辻堂、小田原、三浦)の全地点で、翌日の日の最高の「暑さ指数(WBGT)」が35に達すると予測される場合に発表されます。
- 運用期間は、4月第4水曜日から10月第4水曜日までとなります。
暑さ指数(WBGT)
・「暑さ指数(WBGT)」とは、人間の熱バランスに影響の大きい「気温」・「湿度」・「輻射熱」の3つを取り入れた湿度の指標で、WBGTが28を超えると熱中症患者の発生率が急増します。
暑さ指数 (WBGT) |
注意すべき生活活動の目安 |
日常生活における注意事項 |
---|---|---|
危険 (31以上) |
すべての生活活動で おこる危険性 |
高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
厳重警戒 (28以上31未満) |
すべての生活活動で おこる危険性 |
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 |
警戒 (25以上28未満) |
中等度以上の生活活動で おこる危険性 |
運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |
注意 (25未満) |
強い生活活動で おこる危険性 |
一般に危険性は少ないが激しい運動や重量労働時には発生する危険性がある。 |
熱中症予防
熱中症対策にかかるマニュアル・ガイドライン
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境都市部環境都市課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。