自家消費型太陽光発電設備・併用蓄電池(PPA・リース型(家庭用・事業用))

ページ番号1012669  更新日 2025年5月1日

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全般

住宅や事業所等に太陽光発電設備の導入を予定している方は、本補助金を活用することができます。
また、同時に蓄電池の設置を予定している場合、蓄電池に対しても補助金を活用することができます。
(※蓄電池のみの設置は交付対象外です。)

三浦半島重点補助金事務局のご案内(申請窓口・コールセンター)

本補助金に関するお問い合わせ、申請受付・書類審査・書類に不備が生じた際の修正に関する対応等について、コールセンターを開設しています(委託事業者:株式会社エスプールグローカル)

【三浦半島重点補助金事務局】電話:(フリーダイヤル)0120-201-603

  • 対応日時:令和7年5月1日~令和8年3月13日(年末年始12月29日~1月3日を除く)

 ※申請受付期間は令和8年1月15日までになります。

  •  対応時間:8時30分~20時00分(土日、祝日含む)

各申請先

  • 郵送での (書類)での申請先

 〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目18番13号 秋葉原ダイビル10階

 株式会社エスプールグローカル内 三浦半島重点補助金事務局宛て 

 

  • オンライン(電子)申請先

 電子にて申請する場合は、次の申請フォームから提出してください。

補助対象者

  • PPA・リース事業者等
  • 逗子市税に滞納がない者
  • 暴力団員でない者

※個人、事業者(※1)でこのメニューの利用をご希望される方は、リース・PPA等の事業者へ直接お問い合わせください。

※リース・PPA等の契約により太陽光発電設備を設置した利用者へは、サービス料金やリース料金から補助相当額が控除されます。

(※1)事業者の場合、中小企業者等が対象となります。

 

中小企業等とは

「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。

1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者

※(参考)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

業種分類

中小企業基本法の定義

製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

2.次のいずれかに該当する者。ただし、1.に規定する中小企業の要件に該当する者とする。

(1)個人事業主(※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。)

(2)学校法人

(3)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人

(4)医療法人

(5)社会福祉法人

(6)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体

 

3.1から2に掲げる者に準ずるものとして市長が適当と認める者

事業着手における注意点

補助金の交付を受けるには、原則(※2)、市からの交付決定前に事前着手(相手方との契約締結行為又は工事着手日のいずれか早いほうのことをいう。)してはなりません。

(※2)補助金の交付決定前において、早期に事前着手しなければならない、やむを得ない理由がある場合は、事前着手届を提出することで補助対象となります。但し、環境省から横須賀市を通じて逗子市に通知された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の内示日(令和7年4月1日)以降の事業着手に限ります。

主な交付要件

主な交付要件は、次のとおりです。なお、記載した以外の要件については、添付PDFを必ずご確認ください。

  • 住宅に設置する太陽光発電設備について、固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を所得しないこと。
  • 建材一体型太陽光発電設備及びソーラーカーポートではないこと。但し、太陽光発電設備のみ明確に切りわけることができるのであれば、補助対象とします。
  • 発電した電力量のうち、一定の割合(事業用:50%以上、家庭用:30%以上)を自家消費すること。但し、30%以上を自家消費した場合、50%に満たない残りの部分を売電等により神奈川県内で消費することも可能。
  • 令和8年2月15日までに実績報告が可能な事業であること。

交付額

太陽光発電設備

家庭用として住宅に設置する場合 事業用として事業所等に設置する場合
7万円/kW 5万円/kW

設備容量(kW単位)(※3)で小数点以下を切り捨てた値と補助金額を乗じた額になります。

※3 太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格規格の合計値の低い方

 

併用蓄電池

蓄電システム及び工事費(いずれも、税抜)の合計金額の3分の1

・蓄電システム費用のkWh単価が、設定金額(設定金額:家庭用14.1万円、業務用16.0万円)を超えた場合は、設定金額を上限とする。

(なお、家庭用:12.5万円/kWh、業務用:11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜)の蓄電システムとなるよう努めること。)

・蓄電池のみの設置は交付対象外

申請の流れ

申請期間

令和7年5月1日~令和8年1月15日

<注意>補助金の交付を受けるには、原則(※4)、市からの交付決定前に事前着手(相手方との契約締結行為 又は工事着手日のいずれか早いほうのことをいう。)してはなりません。

(※4)補助金の交付決定前において、早期に事前着手しなければならない、やむを得ない理由がある場合は、「事前着手届」を提出することで補助対象となります。ただし、環境省から市に通知された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の内示日(令和7年4月1日)以降の事業着手に限ります。

※必ず令和8年(2026年)2月15日(日曜日)までに事業完了し実績報告書を提出すること。

 

流れ

※申請が完了して交付決定通知が発行されるまで、おおむね1か月を要します。

交付申請

提出書類

1.逗子市重点対策加速化事業費補助金交付申請書(様式第1号)

2.逗子市重点対策加速化事業費補助金交付申請書 別紙(様式第1号 別紙)

3.役員等氏名一覧表(様式第2号)※申請者が個人事業主の場合も必要です。申請者本人の情報のみご記入ください。

4.太陽光発電設備(及び蓄電池)の設置費用の根拠となる書類(補助対象経費(内訳)がわかるPPA・リース型事業者等あて見積書等)

※補助対象経費は、工事費、設備費、業務費及び事務費です。

5.太陽光発電設備(及び蓄電池)の設備容量等が分かる書類

・太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値が分かるもの。

・(蓄電池を導入する場合)蓄電容量が分かるもの

※見積書等、他の書類をもって代えることができる場合は、提出不要です。

6.事業者であることが分かる書類

  • 法人格を有する場合、登記事項証明書
  • 個人事業主の場合、営業許可証や確定申告に使用する書類

※デジタル版や写しも可。

※確定申告に使用する書類について、納税額等の金額は黒塗りでかまいません。

7.補助金の充当によりサービス料金(リース料金)から補助相当額が減額されることが分かる書類(書式自由)

8.太陽光発電設備の配置予定図

9.法定耐用年数期間中、本補助金により形成した資産の財産処分を禁じることが分かる書類

・契約書、約款等 

10.直近1年の月別電力消費量が分かる資料

(契約電力の切り替え等により1年分のデータを提出できない場合は、予めご相談ください。)

11.想定の月別発電量が分かる資料

実績報告

報告期間

工事完了後~令和8年2月15日

 

提出書類

1.逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書(様式第10号)

2.逗子市重点対策加速化事業費補助金実績報告書・個票(様式第10号(その1))

3.施工前後の写真

4.PPA契約書の写し(またはリース契約書の写し)

5.補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類

・契約書、注文書等

6.工事費用の支払いを確認できる書類

・領収書の写し

7.補助の充当の有り無しのサービス料金(リース料金)の差額が分かる書類

・利用者あて見積書等

8.請求書

様式集

申請に係る書類

交付決定前に早期に着手しなければならないやむを得ない理由がある場合

事業の変更をしようとする場合(補助金額等)

軽微な事項を変更しようとする場合(役員、所在地または連絡先の変更)

実績報告に係る書類

事業を中止しようとする場合

請求書

要綱

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部環境都市課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8123
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