特定建設作業

ページ番号1002312  更新日 2023年9月6日

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解体工事や建築作業では重機などを使用するため、大きな騒音、振動などが発生し、これらの工事における騒音、振動等について、市に近隣住民から苦情が寄せられることがあります。

また、近隣住民の方々に対し、事前に工事内容を丁寧に説明しなかったことが原因で、騒音や振動等の苦情が寄せられる事例が増えています。

解体工事や建築工事を行う場合は、出来るだけ騒音、振動などの配慮をするとともに、事前に近隣の方に対して工事内容や日程などの説明を行い、工事期間中も作業内容を掲示していただくようご協力をお願いします。

特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって、政令で定められているものをいいます。特定建設作業を行う場合には、作業開始の7日前までに届出が必要となります。
ただし、当該作業が開始した日に終わるものについては、届出は不要です。

特定建設作業の種類(騒音規制法)

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」(低騒音型建設機械)については、国土交通省ホームページに一覧が掲載されています。

特定建設作業の種類(振動規制法)

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

注意点

Q ハンドブレーカーの届出は必要ですか?

A 「さく岩機」に該当するため騒音規制法の届出が必要です。振動規制法の届出が必要とされる「ブレーカー」は「手持式のものを除く」とされているため、振動規制法の届出は不要です。

規制の概要

特定建設作業により発生する騒音や振動には、次の規制があります。

種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号・2号
  • 1号:午後7時~午前7時の時間内でないこと
  • 2号:午後10時~午前6時の時間内でないこと
  • 1号:午後7時~午前7時の時間内でないこと
  • 2号:午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1号・2号
  • 1号:10時間/日を超えないこと
  • 2号:14時間/日を超えないこと
  • 1号:10時間/日を超えないこと
  • 2号:14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他の休日ではないこと 日曜日その他の休日ではないこと

※基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線での値

1号区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域
2号区域
工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域

届出について

届出時に必要なもの

  • 特定建設作業実施届出書
  • 作業付近の見取図または地図
  • 工事工程表

届出様式

届出期限及び提出方法

作業開始の7日前までに、届出書と工事現場近辺の見取図及び工事工程表を添え、同じ書類を2部ご用意の上、資源循環課の窓口へお持ちください。
(例)7月10日から作業の場合→7月2日が提出期限

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126
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