規制地域等(騒音・振動・悪臭)

ページ番号1002305  更新日 2023年2月28日

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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、平成24年4月1日より、騒音規制法等に係る規制地域指定等について、神奈川県から本市へ権限移譲されました。

1.特定建設作業

特定建設作業に係る規制の概要は、次の通りです。

種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号・2号
  • 1号:午後7時~午前7時の時間内でないこと
  • 2号:午後10時~午前6時の時間内でないこと
  • 1号:午後7時~午前7時の時間内でないこと
  • 2号:午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1号・2号
  • 1号:10時間/日を超えないこと
  • 2号:14時間/日を超えないこと
  • 1号:10時間/日を超えないこと
  • 2号:14時間/日を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他の休日ではないこと 日曜日その他の休日ではないこと

※基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値

1号区域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲80メートル以内の地域
2号区域
工業地域のうち学校、病院等の周囲80メートル以外の地域

2.特定工場等

騒音規制法及び振動規制法では工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを特定施設といいます。また、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といい、市長が定めた指定地域内にこの特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

(1)騒音規制法に基づく騒音の規制基準(概要)

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、次の規制基準を遵守しなければなりません。 

  午前8時から
午後6時まで
午前6時から午前8時まで及び
午後6時から午後11時まで
午後11時から
午前6時まで
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
55デシベル 50デシベル 45デシベル
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
65デシベル 60デシベル 50デシベル
工業地域 70デシベル 65デシベル 55デシベル
その他の地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル

(2)振動規制法に基づく振動の規制基準(概要)

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、次の規制基準を遵守しなければなりません。

  午前8時から午後7時まで 午後7時から午前8時まで
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
60デシベル 55デシベル
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
65デシベル 55デシベル
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
65デシベル 60デシベル
工業地域 70デシベル 60デシベル
その他の地域 65デシベル 55デシベル

3.悪臭防止法(概要)

(1)規制の対象

事業場

(2)悪臭の評価方法

臭気指数による方法(臭気指数とは、臭気の強さを表すもので、希釈倍数から算出されます)

(3)規制基準

敷地境界線上における規制基準

1種地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
臭気指数:10
2種地域
都市計画区域のうち1種地域を除く地域
臭気指数:15

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