逗子市地域公共交通活性化協議会

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道路運送法(昭和26年法律第1 8 3号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議するため、逗子市地域公共交通活性化協議会を開催しています。

令和6年度

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