急傾斜地崩壊危険区域の指定
県が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(急傾斜地法)に基づき、住民からの要望を受け、法で定める一定の基準を満たした箇所を「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し、行為の制限や防災工事を行う事業です。
「急傾斜地崩壊危険区域」の指定基準
- 傾斜角度が30度以上、高さが5m以上。
- 急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が5戸以上。
- 5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じる恐れがある場合。
工事実施基準
- 傾斜角度30度以上、高さが原則として10m以上。
- 急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある家が10戸以上。
- 移転適地がない
- 急傾斜地が自然がけである。
- がけ地の所有者が、工事に必要な用地を県に無償で貸与でき工事の実施に際しては、地元の協力が全面的に得られる箇所。
なお、詳しくは神奈川県横須賀土木事務所まで(電話046-853-8800)
このページに関するお問い合わせ
環境都市部都市整備課都市整備係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8162
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