住宅用火災警報器について

ページ番号1001741  更新日 2023年3月1日

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大切な生命と財産を火災から守るために

住宅火災による死者を減少するため、平成16年6月の消防法改正により、全国一律すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
平成18年6月から全国で義務化された新築住宅に続き、市町村条例で定めることとされた既存住宅への義務化についても、平成23年6月に全国で義務化されました。
住宅用火災警報器の普及とともに、住宅火災の死者が減少しているというデータが出ています。大切な「命」や「財産」を火災から守るためにも、火災を早期に発見することができる住宅用火災警報器を設置しましょう。

住宅用火災警報器について詳しく(クリックすると総務省消防庁の外部動画に移動します)

住宅について

消防法第9条の2では、住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。)と規定しています。したがって、戸建住宅・長屋・寄宿舎・下宿のすべてが該当し、共同住宅・店舗付住宅等の住宅部分が該当することとなります。
しかし、延べ面積が500平方メートル以上の共同住宅(共同住宅の特例基準により自動火災報知設備が全く設置されていない防火対象物を除く。)では、消防法第17条により自動火災報知設備という同様の警報設備が設置されることとなりますので、有効範囲内の住宅の部分について住宅用火災警報器の設置が免除されます。

住宅用火災警報器について

火災時の煙又は熱を自動的に感知し、いち早く音声又は警報音で知らせてくれる装置です。

写真:火災警報器

感知方式

  • 煙感知タイプ:寝室・階段室・廊下・台所など、すべての部屋に設置することができます。
    (火災の初期に出る熱より煙を感知することが早期発見になります。)
  • 熱感知タイプ:台所には設置できますが、他の場所には設置できません。
  • 複合型タイプ:熱感知タイプとガス漏れ警報器が複合したもので、台所に設置できます。

設置方式

  • 壁掛けタイプ・天井取付けタイプ・壁、天井兼用タイプがあります。

電源方式

  • 電池タイプ:取付けは簡単ですが、定期的に電池を交換する必要があります。(電池寿命は商品により、約1年から10年とさまざまです。
  • AC電源タイプ:配線工事や取付け位置付近にコンセントが必要です。

住宅用火災報知設備について

それぞれの部屋に設置された感知器と受信機をつなぎ合わせたものです。
火災を感知した感知器からの信号を受けて、受信機が火災を知らせます。(感知器自体は警報を発しませんので受信機から離れた部屋に火災を知らせる「補助警報装置」を取り付ける必要がある場合があります。)
なお、電気配線工事が伴いますので、取り付ける場合は、専門の業者に相談してください。

住宅用火災警報器の主な設置場所

住宅用火災警報器の設置を義務付ける場所は、就寝中でも火災の発生を知ることができるよう「寝室」、「台所」に設置することとされています。そのほか、条件によって「階段室」や「廊下」に設置することが必要となります。

イラスト:凡例

1階建て設置例

イラスト:1階建て


2階建て設置例

イラスト:2階建て
寝室(1階)・寝室(2階)・寝室(1階、2階)

3階建て設置例

イラスト:3階建て1
寝室(1階)・寝室(2階)
イラスト:3階建て2
寝室(3階)・寝室(1階、2階)

イラスト:3階建て3
寝室(1階、3階)・寝室(2階、3階)
イラスト:3階建て4
寝室(1階、2階、3階)

イラスト:居室5以上
台所以外に警報器の設置がない階で居室が5以上ある場合

備考

  1. 寝室と台所には、必ず設置することとなります。
  2. 子供部屋を寝室と兼用している場合は、寝室と同様に設置します。
  3. 居室とは、7平方メートル以上を指します。

住宅用火災警報器を取り付ける位置

イラスト:天井1

イラスト:はり


天井に取り付ける場合は、住宅用火災警報器の中心を壁又ははりから離してください。

  1. 煙式の住宅用火災警報機は、60cm以上離してください。
  2. 熱式の住宅用火災警報機は、40cm以上離してください。

イラスト:エアコン

イラスト:天井2


換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。
壁に取り付ける場合は、天井から15〜50cm以内に住宅火災警報器の中心がくるようにします。

住宅用火災警報器の市販価格(令和元年10月現在 1個当たり目安)

2,000円〜3,000円(単独型)
5,000円前後(連動型)

消火器を販売している消防設備取扱店やメーカーのホームページなどでも購入できます。また、ホームセンターや量販店などで取り扱っているところもあります。
なお、住宅用火災警報器の本体も交換時期があります。機器によってそれぞれ違いますが、10年が主流となっています。(購入したメーカーの説明書を確認してください。)

住宅用火災警報器が作動し、大きな被害に至らずにすんだ事例

  1. 小学生が一人で留守番中、2階の台所から「火事です!火事です」と警報音が聞こえたため、台所へ行ってみると炎と煙が出ているのを発見しました。小学生は急いで玄関から外へ避難したところに家族が帰宅し、消防署へ通報、初期消火を実施しました。家族の連携により、ケガ人なし・ボヤ程度で済みました。
  2. 居住者が圧力鍋で調理しガスコンロの火をつけたまま買い物に行ってしまいました。近所の方が「火事です!火事です」と警報音が聞こえたため、何の音だろう?と思ったところ、警報音の聞こえる台所の窓から煙を発見しました。急いで消防署へ通報し、消防隊が到着した時には台所は煙で充満していましたが、ケガ人なし・鍋が焦げただけで済みました。
  3. 居住者が1階で昼寝中、2階から「火事です!火事です」と警報音が聞こえたため、階段を昇り確認したところ、部屋中が煙で充満していました。急いで消防署へ通報し、消防隊が消火活動を実施した結果、ケガ人なし・部屋の一部だけを焼損しました。居住者は「この警報器のおかげで全焼を防ぐことができて本当に良かった。」とほっとされている様子でした。

強引な訪問販売等のトラブルに注意しましょう!

住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。
高齢者の方や一人暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘から商品購入やサービスへの契約を迫られることが予想されます。
「消防署から来た」、「この住宅用火災警報器でないとだめ」などと強引に購入を勧める業者には注意してください。
また、あたかも、消防職員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。消防職員等がこれらの機器を販売することはありません。
万一、このような悪質訪問販売にあった場合は、消防本部か消費生活センターにご連絡ください。契約した日を含めて8日間以内はクーリングオフができます。
なお、今後も随時、情報を提供していきますので、引き続き市の広報やホームページ等を参考にして対応してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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