指定緊急避難場所(津波)について

ページ番号1001539  更新日 2023年3月1日

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津波から身を守るには

地図:ハザードマップ

気象庁は、地震が発生してから2~3分を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表します。
本市では、指定緊急避難場所(津波)の「津波避難ビル(建物)」として、「津波一時避難場所の使用に関する協定」を締結し、31施設を指定しておりますが、施設の一時利用は、基本的に津波警報以上の際となっております。
なお、市内の公園やグラウンド等の24箇所も、同じく、指定緊急避難場所(津波)の「土地」として指定しております。
指定緊急避難場所(津波)は、市ホームページ、逗子市津波ハザードマップ等に掲載しておりますので、発生時に備え、ご確認ください。

津波による避難のポイント

  • 震源が陸地に近いと津波警報等が津波の襲来に間に合わないおそれがあります。強い地震(震度4程度以上)を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、急いで高台などの安全な場所へ避難しましょう。
  • 避難は徒歩が原則です。自動車による避難には渋滞などの原因になり危険が伴います。また、山ぎわや急傾斜地では山崩れ・がけ崩れが起こりやすいので、十分注意して下さい。
  • 津波避難の大原則は「高台に逃げる」ことです。しかし、津波による浸水が想定される地域の中でも、時間的猶予や、地形的条件等のさまざまな理由により津波からの避難が困難な場合、又はすで浸水が始まってしまった場合などは緊急的に「遠くより高い」津波避難ビルに避難しましょう。
  • 津波は長い時間くり返し襲ってきます。津波警報・注意報が解除されるまでは、避難を続けましょう。
  • 東日本大震災では震災直後、沿岸地域に居住する家族を迎えに行き津波に巻き込まれた方が少なくありません。あらかじめ家族で避難行動を話し合っておき、それぞれが適切に避難するという信頼関係を築いておきましょう。

避難に関するQ&A

実際にあった避難に関する問い合わせの一部を紹介します。

津波避難はどのタイミングで行えば良いのですか?

施設の一時利用は、基本的に津波警報以上の場合となっております。

種類 発表基準 取るべき行動
大津波警報 予想される津波の高さが高いところで3mを超える場合。 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波警報 予想される津波の高さが高いところで1mを超え、3m以下の場合。 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波注意報
予想される津波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合。 海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

津波避難ビルはいつでも避難することが出来るのですか?

指定緊急避難場所(津波)である「津波避難ビル」は、逗子市と施設管理者との間で、「津波一時避難場所の使用に関する協定」を締結しており、「津波警報以上」の場合、昼夜関係なく、施設を開放し、避難者を受け入れていただくこととなっています。

※津波避難ビルは、24時間警備員が常駐している施設、施設近くにお住いの教職員及び自治会関係者、施設住居者の方々のご協力のもと開放します。

津波避難ビルには食料や水は備蓄されているのですか?

「津波避難ビル」は、逗子市地域防災計画において「指定緊急避難場所(津波)」として指定しているものとなります。
「指定緊急避難場所」は、災害を逃れるため一時避難を行う場所であり、災害発生後に生活を行う場所ではありません。このため、多少の保存水等は備蓄していますが、これも、備蓄する倉庫または場所がないことから、備蓄自体を行っていない施設等もあります。

津波警報が解除されるまで「津波避難ビル」等に避難し、その後、損壊等により自宅避難が困難な方は、「指定避難所」へ避難することとなります。
災害発生後に一定期間滞在する「指定避難所」には、避難者へ配布する備蓄食料、保存水、毛布等を備蓄しています。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
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