避難

ページ番号1001531  更新日 2023年3月1日

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避難とは「難」を「避」けることであり、安全を確保することです。行政が指定した避難場所への立退き避難だけが避難行動ではありません。
自宅が安全な場合には、自宅にとどまり、屋内での安全確保も避難の一つで、事前にご自宅が危険区域であるかを確認しておくことも大切です。また、安全な親戚や友人宅も避難場所としておくなど、日頃から避難行動や避難場所を検討しましょう。
逗子市では「逗子市土砂災害等ハザードマップ」及び「逗子市津波ハザードマップ」を作製しており、土砂災害警戒区域や津波浸水想定区域等の危険区域を明記しております。
災害種別ごとの避難場所も明記しておりますので、併せて、確認しておいてください。

避難所の種別等について

写真:地域防災計画
逗子市地域防災計画

「避難場所」と「避難所」について

避難をする場所には、災害の発生またはその恐れがある場合に、その危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、災害により家に戻れなくなった方が一定の期間滞在するための施設である「指定避難所」があります。
「指定緊急避難場所」には、建物や土地に分かれており、逗子市地域防災計画において、洪水や津波などの災害の種類ごとに指定しております。
いざと言う時に備え、区分ごとの避難所生活について確認しておいてください。

※東日本大震災時において、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなったことを受け、災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所が明確に区分されました。

指定緊急避難場所・指定避難所について

このページに関するお問い合わせ

経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
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