災害に伴う災害救助のために使用する車両の取扱い
有料道路管理者から料金の無料措置を受けられます。
対象車両
災害救助を行うボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
手続き方法について
令和元年7月1日より、災害ボランティア車両の高速道路無料化措置における手続きが簡素化されています。
料金免除措置を行う各有料道路管理者のWEBサイトにて手続き方法をご確認ください。
-
[東日本高速道路] 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(外部リンク)
-
[中日本高速道路] 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(外部リンク)
-
[西日本高速道路] 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(外部リンク)
-
[首都高速道路] 災害ボランティア車両証明書(外部リンク)
-
[阪神高速道路] 災害ボランティア車両証明書について(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。