施設等利用給付費の償還払い
幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料、認可外保育施設等の利用料については、一度保護者から幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等にお支払いください。
後日、保護者から保育課に対して利用料の請求をしていただき、その請求をもとに市から返金(償還払い)いたします。
償還払いの対象者
幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料
保育の必要性の認定を受けた世帯で、
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
- 住民税非課税世帯で、満3歳(3歳になった日)以降、最初の3月31日までの児童。
認可外保育施設等の利用料
保育の必要性の認定を受けた世帯で、
- 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
- 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること。
償還払いの上限額
幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料
- 3~5歳児
- 450円/日×利用日数(上限 11,300円/月)
- 満3歳児(住民税非課税世帯)
- 450円/日×利用日数(上限 16,300円/月)
認可外保育施設等の利用料
- 3~5歳児
- 全額(上限 37,000円/月)
- 0~2歳児(住民税非課税世帯)
- 全額(上限 42,000円/月)
- 認可外保育施設のほか、保育所等一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象。
- 上限額の範囲内において、複数のサービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象。
償還払いの流れ
申請に必要な書類
- 領収書または提供証明書
- 園・施設が発行
- 申請書
- 市役所から送付(園を経由または直接送付)
- 請求書
- 市役所から送付(園を経由または直接送付)
申請の流れ
スケジュール
次の表を基本として、3か月ごとに償還払いの申請時期を設けます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
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申請対象月 | 4~6月利用分 | 7~9月利用分 | 10~12月利用分 | 1~3月利用分 |
申請時期 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 |
給付時期(予定) | 9月 | 11月 | 2月 | 5月 |
【令和5年度4月~6月分の給付に遅れが生じています】
該当の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。
提出期限までに申請された方は、9月末までにお振込をする手続きを行っていますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。なお、書類の不備や不足があり給付が遅れる方は、個別にご連絡しています。
このページに関するお問い合わせ
教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。