施設等利用給付費の償還払い

ページ番号1002689  更新日 2023年9月15日

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幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料、認可外保育施設等の利用料については、一度保護者から幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等にお支払いください。
後日、保護者から保育課に対して利用料の請求をしていただき、その請求をもとに市から返金(償還払い)いたします。

償還払いの対象者

幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料

保育の必要性の認定を受けた世帯で、

  1. 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
  2. 住民税非課税世帯で、満3歳(3歳になった日)以降、最初の3月31日までの児童。

認可外保育施設等の利用料

保育の必要性の認定を受けた世帯で、

  1. 園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること。
  2. 園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること。

償還払いの上限額

幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料

3~5歳児
450円/日×利用日数(上限 11,300円/月)
満3歳児(住民税非課税世帯)
450円/日×利用日数(上限 16,300円/月)

認可外保育施設等の利用料

3~5歳児
全額(上限 37,000円/月)
0~2歳児(住民税非課税世帯)
全額(上限 42,000円/月)
  • 認可外保育施設のほか、保育所等一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象。
  • 上限額の範囲内において、複数のサービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象。

償還払いの流れ

申請に必要な書類

領収書または提供証明書
園・施設が発行
申請書
市役所から送付(園を経由または直接送付)
請求書
市役所から送付(園を経由または直接送付)

申請の流れ

イラスト:償還払い 申請の流れ

スケジュール

次の表を基本として、3か月ごとに償還払いの申請時期を設けます。

  第1期 第2期 第3期 第4期
申請対象月 4~6月利用分 7~9月利用分 10~12月利用分 1~3月利用分
申請時期 7月 10月 1月 4月
給付時期(予定) 9月 11月 2月 5月

【令和5年度4月~6月分の給付に遅れが生じています】

該当の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。

提出期限までに申請された方は、9月末までにお振込をする手続きを行っていますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。なお、書類の不備や不足があり給付が遅れる方は、個別にご連絡しています。

このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。