物価高対応子育て応援手当について

ページ番号1013685  更新日 2026年1月20日

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はじめに

このページは、逗子市から児童手当の支給を受ける保護者に向けた、物価高対応子育て応援手当のご案内ページです。

勤務先から児童手当を受給している公務員の方は、下の「(公務員の方)物価高対応子育て応援手当」ページへ移行し、手続き等をご確認ください。

事業について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までを養育する保護者に対し、児童1人につき、一律2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。これを受けて、本市でも、支給対象者の皆様に本手当を支給いたします。

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年10月15日支給分)※1の児童手当を逗子市から受給した保護者

(2)令和7年10月1日以降にこども※2が出生し、令和8年1月13日までに逗子市へ児童手当の認定請求をした保護者

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までにこども※2が出生し、令和8年1月13日現在、逗子市へ児童手当の認定請求をしていない保護者

(4)令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育している公務員※3

 ※1 令和7年9月に出生したこどもについては令和7年10月分(令和7年12月15日支給分)

 ※2 その出生したこどもについて、逗子市の前に他市区町村で認定請求を行った場合は除きます。

 ※3 令和7年10月1日以降に逗子市へ転入した場合は、転入前の市区町村の支給対象者になります。

 ※3 令和7年10月1日以降に出生したこどもの分は、最初に児童手当を請求した市区町村になります。

 応援手当の受給者は、上記(1)・(2)・(4)の場合は「児童手当の受給者」、上記(3)の場合は「父母等のうち生計を維持する程度の高い保護者」です。配偶者やこども等の口座を指定することはできません。

対象児童

A 逗子市で令和7年9月分の児童手当の支給対象となっている児童(0歳から高校生年代までの児童)

B 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

※令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分

支給額

対象児童1人につき 一律 2万円(1回限り)

支給予定日

令和8年2月26日(木曜日)より順次支給予定です。

※きょうだいでも別日に支給される場合がございます。

申請が不要な方

次の(1)または(2)に該当する方は、申請不要です。児童手当の受給口座に支給します。

(1) 令和7年9月分(令和7年10月15日支給分)※1の児童手当を逗子市から受給した保護者

(2) 令和7年10月1日以降にこども※2が出生し、令和8年1月13日までに逗子市へ児童手当の認定請求をした保護者

 ※1 令和7年9月に出生したこどもについては令和7年10月分(令和7年12月15日支給分)

 ※2 その出生したこどもについて、逗子市の前に他市区町村へ認定請求を行った場合は除きます。

応援手当の支給を希望しない場合や児童手当受給口座の解約等で口座の変更が必要な場合は、下の申請ダウンロードページより必要に応じて「ア」または「イ」の届出書を印刷し、令和8年2月16日(月曜日)までに逗子市子育て支援課までご提出ください。

申請が必要な方

次の(3)または(4)に該当する方は、申請が必要です。

 (3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までにこども※1が出生し、令和8年1月13日現在、逗子市へ児童手当の認定請求をしていない保護者

 (4) 令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育している公務員※2

 ※1 その出生したこどもについて、逗子市の前に他市区町村で認定請求を行った場合は除きます。

 ※2 令和7年10月1日以降に逗子市へ転入した場合は、転入前の地区町村の支給対象者になります。

 ※2 令和7年10月1日以降に出生したこどもの分は、最初に児童手当を請求した市区町村になります。

申請方法

(3)に該当する方は下のリンク先より、電子申請ページから電子にて申請をするか、申請書ダウンロードページ内の「ウ」の申請書を記載し印刷した上で逗子市子育て支援課へまでご提出ください。

(4)に該当する逗子市在住の公務員の方は、下のリンク先をご確認ください。

主な逗子市の支給対象ではない方

(1)令和7年9月分の児童手当を他市区町村から受給した保護者

→令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村の支給対象者です。

(2)令和7年9月30日時点で逗子市に住民登録がなく、令和8年3月31日までに出生したこどもがいない保護者

→令和7年9月分の児童手当を受給した市区町村の支給対象者です。また、令和7年9月30日時点で日本国内に住民登録がない場合は、いずれの市区町村でも対象外です。

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間にこどもを出生したが、他市区町村で最初の児童手当の認定請求を行った保護者

→最初に児童手当の認定請求を行った市区町村の支給対象者です。当該市区町村の手続き方法をご確認ください。ただし、きょうだいの令和7年9月分の児童手当を逗子市から受給した場合は、そのきょうだい分の手当は申請の必要なく逗子市から支給されます。

 ※令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分

次のような場合は?

(1)DV被害により、住民票を移せずこどもと逗子市へ避難している場合は手当をもらえますか?

 →逗子市で児童手当の申請手続きを行っている(行う)場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、逗子市子育て支援課までご相談ください。

(2)令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中を含む)し、受給者が変わった場合は手当をもらえませんか?

 →手当を受給できる場合があります。詳しくは、逗子市子育て支援課までお問い合わせください。

(3)高校生年代以下のこどもを養育する保護者ですが、児童手当を受給していない場合は手当をもらえませんか?

 →手当を受け取るには、児童手当と応援手当の申請が必要です。「児童手当 認定請求書」と「物価高対応子育て応援手当申請書」をご申請ください。

(4)令和7年10月1日以降に引っ越しをした場合は、どの市区町村から手当をもらえますか?

 →令和7年9月分※の児童手当を受給した市区町村から児童手当受給口座等に振り込まれます。令和7年10月1日以降に出生したこどもの分は、最初に児童手当を請求した市区町村になります。手続きが必要となる可能性があります。当該市区町村へご確認ください。

(5)児童手当の振込口座が分からない場合は、どうすればいいですか?

 →偶数月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に「ズシシジドウテアテ」という名称で振り込みをしています。心当たりのある通帳にご記帳の上、ご確認ください。

(6)物価高対応子育て応援手当は誰がもらえますか?

 →令和7年9月分の児童手当を受給している場合には、その保護者が受給者となります。令和7年10月1日以降にこどもが出生した場合には、主に生計を維持している保護者(原則、所得の高い保護者)が、児童手当とともに受給者(請求者)となります。

 ※令和7年9月に出生したこどもについては10月分

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。