(公務員の方)物価高対応子育て応援手当

ページ番号1013686  更新日 2026年1月20日

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はじめに

このページは、逗子市に在住で、勤務先から児童手当を受給している公務員の方に向けた、物価高対応子育て応援手当のご案内ページです。

逗子市から児童手当を受給している保護者は、下の「物価高対応子育て応援手当について」ページをご確認ください。

申請対象の方

勤務先から児童手当を受給している公務員の方で、下の「(1)のA及びBに該当する方」または「(2)のC及びDに該当する方」が、このページに記載している申請対象の方となります。

引っ越しや転職等により、申請先の判断が難しい場合は、逗子市子育て支援課までお問い合わせください。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した場合は10月分)の児童手当を勤務先から受給している公務員

 A 令和7年9月30日時点で逗子市に住民登録がある

 B 勤務先から「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた「(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書」を受け取っている

(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育している公務員

 C 上記の期間に生まれたこどもの児童手当が勤務先で認定された時点で、逗子市に住民登録がある

 D 上記の期間に生まれたこどもに係る児童手当の受給状況を確認できる書類がある※

※ 詳細については、下の「申請方法」をご確認ください。

申請方法

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した場合は10月分)の児童手当を勤務先から受給している公務員

 「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた「(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を受け取り、必要事項を記入の上、子育て支援課までご提出ください。

 勤務先から申請書を求められた場合は、下の「ウ (様式第3号)物価高物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をお使いください。

【注意】

申請書の受け取り方法等、詳細は勤務先へお問い合わせください。

振込先口座等、必要事項に未記入や誤記入がないか、ご確認ください。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育している公務員

原則、上記(1)の申請方法にて、ご申請ください。

勤務先から「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、子育て支援課までご連絡ください。

申請期限

令和8年2月27日(金曜日)

【注意1】申請期限を過ぎた場合は、支給が大幅に遅れる場合があります。

【注意2】令和8年1月13日以降に出生した児童における応援手当の申請期限は、後日改めて掲載します。

支給額

対象児童1人につき 一律 2万円(1回限り)

支給予定日

令和8年2月26日(木曜日)より、申請のあった方から順次支給予定です。

※きょうだいでも別日に支給される場合がございます。

次のような場合は?

(1)DV被害により、住民票を移せずこどもと逗子市へ避難している場合は手当をもらえますか?

 →手当を受給できる場合があります。詳しくは、逗子市子育て支援課までお問い合わせください。

(2)令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中を含む)し、受給者が変わった場合は手当をもらえませんか?

 →手当を受給できる場合があります。詳しくは、逗子市子育て支援課までお問い合わせください。

(3)令和7年10月1日以降に引っ越しをした場合は、どの市区町村から手当をもらえますか?

 →令和7年9月30日時点で住民登録のあった市区町村からの受給になります。令和7年10月1日以降に出生したこどもの分は、生まれた児童の児童手当が認定された時点で住民登録のある市区町村になります。公務員の方は、それぞれ受給するためには申請が必要となりますので、当該市区町村へご確認ください。

(4)物価高対応子育て応援手当は誰がもらえますか?

 →令和7年9月分の児童手当を受給している場合には、その保護者が受給者となります。令和7年10月1日以降にこどもが出生した場合には、主に生計を維持している保護者(原則、所得の高い保護者)が、児童手当とともに受給者(請求者)となります。

 ※令和7年9月に出生したこどもについては10月分

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。