不育症治療費助成事業
不育症治療費助成事業について
医療保険の適用外で高額な費用を要する不育症治療の費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められたこと。
(3) 夫又は妻が申請の日において、本市に住所を有していること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 次に掲げる医療保険各法に規定する被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 対象者及び配偶者の前年の所得(第6条の規定に基づく申請をする月が1月から5月までの場合にあっては、前々年度の所得)の合計額が730万円未満であること。この場合において、所得の範囲及び所得額の計算方法については、児童手当施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条を準用する。
対象となる治療
助成の対象となる医療は、対象者が本市に住所を有した期間中に医療機関において受けた不育症治療とします。
- 不育症治療 厚生労働省から不育症に係る研究を分担している医師(これと同等の能力を有すると市長が認める医師を含む。)又はその医師が紹介する医療 機関が行う不育症の治療(その治療に係る検査を含む。)をいう。
- 治療期間 不育症治療を開始した日から出産(流産及び死産を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
次に掲げる費用は助成の対象外です。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用
(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
(3) 処方箋によらない医薬品等の費用
(4) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用
助成額と回数
- 助成額:1医療機関ごとの不育症治療に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度につき30万円を限度として、予算の範囲内で支給します。
- 助成回数:1年度あたり1回まで。ただし、助成金の額が第5条に規定する限度額に満たない場合は、この限りではありません。
申請期限
1治療期間に要する費用の支払いが終了した日の翌日から起算して1年以内
※期限後の受け付けはできません。
申請方法(令和5年4月より受付)
申請には次のものをご持参ください。
- 逗子市不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式)
- 不育症治療医療機関等証明書(第2号様式) ※1回の治療の終了ごとに医療機関に作成を依頼してください。作成にかかる文書料は助成対象外です。
- 医療機関発行の領収書及び診療明細書
- 次に掲げる申請者及び配偶者に係る書類
- 婚姻関係及び住所が確認できる書類
- 健康保険証等の写し
- 前年(1月から5月までの間に当該申請をする場合は、前々年度)の所得額を証明する書類
- 振込み口座のわかるもの
- 認印
※1~3に掲げる書類のうち申請者の同意を得て本市においてその内容が確認できるものについては、提出不要です。
※助成金の交付申請は、1年度あたり1回を限度とします。ただし、助成金の額が第5条に規定する限度額に満たない場合は、この限りではありません。
※助成金の交付申請は、申請初年度から5年に限るものとします。
申請書の様式は下記からダウンロード可能です。
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。