特定不妊治療費助成事業

ページ番号1002599  更新日 2023年8月23日

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※神奈川県「不妊に悩む方への特定治療支援事業」による助成決定を受けた方について、逗子市より上乗せして費用を助成するものです。
かかった治療費用の全額が神奈川県から助成された場合は、逗子市からの助成は受けられません。

神奈川県「不妊に悩む方への特定治療支援事業」において、体外受精等を対象とした不妊治療への助成事業は終了しました。

令和4年4月1日から人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用になりました。

今まで逗子市にお住まいで保険適用外の体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を行ったご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)は、神奈川県の「不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」と逗子市の「逗子市特定不妊治療費助成事業」をお申込みいただきましたが、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は、令和5年3月31日が治療終了日の対象治療をもって終了しました。

そのため、逗子市にお住まいで保険適用外の体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を行ったご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)は、逗子市の「逗子市特定不妊治療費助成事業」のみお申込みいただけます。お申込みいただける方は次の条件をすべて満たしている方です。

  • 令和4年度 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていること
  • 逗子市特定不妊治療費助成事業の申請期限内であること
  • 逗子市特定不妊治療費助成事業の対象者要件をすべて満たしていること

※令和4年度 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていない治療は、原則、逗子市特定治療支援事業にはお申込みいただけません。

 

神奈川県「不妊に悩む方への特定治療支援事業」

「逗子市特定不妊治療費助成事業」

対象者

次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 夫または妻が治療終了日から引き続き申請日まで逗子市に住んでいること
  2. 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定を受けていること

対象となる治療

助成対象となる治療は次のいずれかに相当するものです。

  • A:新鮮胚移植を実施
  • B:凍結胚移植を実施
  • C:以前に凍結した胚による胚移植を実施
  • D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
  • E:受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
  • F:採卵したが卵が得られない、又は、状態のよい卵が得られないために中止

次の費用は対象外です。

  • 他の市町村の助成を受けている治療費
  • 文書料や入院室料、室料差額、食事療養費等の直接治療にかかわらない費用

助成額と回数

  • 助成額:1年度当たり上限5万円
    (特定不妊治療に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を除いた額
  • 助成回数:1年度当たり1回、通算2回まで。

申請の流れ

  1. 治療終了から60日以内
    鎌倉保健福祉事務所に「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書」を提出する。
  2. 治療終了から1年以内
    逗子市子育て支援課(市役所5階5番窓口)に申請する。
    申請には次のものをご持参ください。
    • 振込み口座のわかるもの
    • 認印
    • 神奈川県から通知された「助成承認決定通知書」の写し
    • 神奈川県に申請した際に添付した「受診等証明書」の写し
    • 神奈川県に申請した際に添付した治療費の領収書の写し

申請書の様式は下記からダウンロード可能です。

保険適用後の逗子市の独自助成について

令和4年度以降に開始した保険診療で実施される生殖補助医療及びこれと組み合わせて実施される先進医療に対して、逗子市の独自助成を行います。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。