生殖補助医療費(不妊治療医療費)助成事業

ページ番号1008520  更新日 2024年3月5日

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生殖補助医療費助成事業について

令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の治療に要した費用の一部を助成します。

助成の対象となる生殖補助医療は、保険診療で実施される生殖補助医療及びこれと組み合わせて実施される先進医療です。

対象者

次の要件を満たしている方が対象です。

生殖補助医療を受けた者のうち、交付申請をする日において、夫婦又はそのいずれか一方が逗子市内に住所を有していること

※ただし、同一の治療に対して、他の市区町村から同様の助成を受けた場合は対象外です。

対象となる治療

保険診療で実施される生殖補助医療及びこれと組み合わせて実施される先進医療です。

  • 生殖補助医療 保険適用となる体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術による治療をいう。
  • 先進医療 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)に規定する先進医療による不妊症に対する治療

助成の対象となる生殖補助医療の1回の治療の範囲は、採卵から胚移植まで(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植のみとする。)の一連の治療(採卵後に状態の良い卵が得られない、受精できない等の理由により不妊治療を中止した場合又は体調不良等により不妊治療を終了した場合を含む。)とし、採卵準備のための投薬のみの治療は含まないものとします。

ただし、採卵準備前に男性不妊の手術による治療を行った場合で、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないために採卵準備前に不妊治療を中止したときは、1回の治療に含み、当該男性不妊の手術による治療のみを助成の対象とするものとします。

次の治療は対象外です。

ア 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療

イ 妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者に妊娠及び出産をしてもらう方法

ウ 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を第三者の子宮に医学的な方法で注入して妊娠及び出産をしてもらう方法

エ 死別等の理由により夫婦でなくなった後、胚の移植を行う不妊治療

オ 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱(令和元年8月1日神奈川県制定)に基づき助成を受けた治療

治療1回の考え方

  • 採卵、体外受精または顕微授精、胚移植までの一連の治療を1回とします。以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は、胚移植を1回とします。
  • 採卵後に状態の良い卵が得られない、受精できないなどの理由で治療を中止した場合、または体調不良により治療を終了した場合でも申請できますが、この場合も1回とします。
  • 投薬のみで採卵前に治療を中止した場合は助成対象外ですが、採卵前に男性不妊治療を行なった人で、精子が採取できないなどの理由で治療を終了した場合は男性不妊治療のみ申請できます。この場合も1回とします。

助成額と回数

  • 助成額:1年度当たり上限5万円
  • 助成回数:1年度当たり1回、通算2回まで。(1年度とは4月1日~翌年3月31日まで)

 ※1回の治療につき、自己負担額(保険診療の自己負担分+先進医療にかかった費用)について、あわせて5万円まで助成します。
 ※5万円は上限額です。最終的な自己負担額が5万円に満たない場合は、自己負担額が助成金額となります。

申請期限

1回の治療ごとに、治療終了日から起算して1年以内

※治療終了日は、受診等証明書で主治医が証明した「今回の治療期間」の終了日になります。

※なお、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した場合に限り、令和4年度申請分の申請の期限を令和6年3月31日とします。

※申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限の前にご相談ください。なお、いかなる理由があっても申請期限を過ぎた後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。

申請方法(令和5年4月より受付)

治療終了から1年以内に、逗子市子育て支援課(市役所5階5番窓口)に申請してください。
申請には次のものをご持参ください。

  • 逗子市生殖補助医療費助成申請書(第1号様式)
  • 生殖補助医療受診等証明書(第2号様式) ※1回の治療の終了ごとに医療機関に作成を依頼してください。作成にかかる文書料は助成対象外です。
  • 医療機関・薬局発行の領収書 ※生殖補助医療受診等証明書の領収金額の確認ができる領収書をすべて提出してください。
  • 振込み口座のわかるもの
  • 認印

申請書の様式は下記からダウンロード可能です。

該当者のみ提出する書類

  • 戸籍謄本(全部事項証明)【夫婦別世帯の人・事実婚の人】

 (申請日から3か月以内発行のもの。事実婚の人は夫婦それぞれの分が必要)

  • 住民票の写し【夫または妻の住所が逗子市外にある人】

 (申請日から3か月以内発行のもの。本籍・続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)

  • 事実婚関係に関する申立書【事実婚の人】

 (夫婦で記入してください。)

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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