グループホーム新設にかかる補助

ページ番号1007797  更新日 2023年3月17日

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逗子市では障がい者福祉計画において、障がいのある人が必要な支援を受けながら、地域で自立した生活を送るための生活基盤として、グループホームの整備促進を重要な施策と位置づけて取り組んでいます。
次のとおり整備費用にかかる補助制度を設けていますので、逗子市内での新設にご活用ください。

グループホームを新設するにあたり、申請できる補助金は2種類あります。

1.運営事業者に賃貸する建物所有者向け:逗子市グループホーム整備事業等補助金
2.開設及び運営する事業者向け:逗子市障がい者グループホーム設置補助金

1.逗子市グループホーム整備事業等補助金

はじめに

詳細の内容については、次の「逗子市グループホーム整備事業等補助金交付要綱」をご確認ください。

申請の前に、必ず障がい福祉課へご相談ください。

対象者

逗子市においてグループホームを社会福祉法人・特定非営利活動法人等に賃貸する目的で、新築・増改築・改修等により整備を行う建物所有者とする。

補助対象経費

(1)新築に要した経費

(2)既存建築物をグループホームとして転用するための買い取りに要した経費

(3)既存建築物をグループホームとして転用するための増改築・改修等に要した経費

補助上限額

50万円×居室数

申請時提出書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 申請額内訳書(第3号様式)
  • 補助対象事業にかかる収支予算書(様式不問)

様式

全体の流れ

(1)補助金交付要望提出(原則前年度の10月末までに。それ以外の場合も事前にご相談ください。)
(2)交付申請(整備の着工前までに。)
(3)交付決定
(4)実績報告
(5)金額確定通知
(6)請求書提出
(7)補助金交付

2.逗子市障がい者グループホーム設置補助金

はじめに

詳細の内容については、次の「逗子市障がい者グループホーム設置補助金交付要綱」をご確認ください。

申請の前に、必ず障がい福祉課へご相談ください。

対象者

逗子市においてグループホームを新規に開設及び運営する事業者とする。

補助対象経費

(1)グループホームに適した住居にするために行うバリアフリー化等の改修工事費等(新築工事を含む。上限500万円)

(2)グループホームを新規開設するにあたって必要となる設備・備品代(上限50万円)

申請時提出書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(様式不問)
  • 収支予算書(第2号様式)
  • 土地及び建物の状況
  • 賃貸借契約書の写し(土地又は建物を借りる場合)
  • 県実施要領第5条に定める事業実施届

様式

全体の流れ

(1)補助金交付要望提出(原則前年度の10月末までに。それ以外の場合も事前にご相談ください。)
(2)交付申請(開所前までに。)
(3)交付決定
(4)実績報告
(5)金額確定通知
(6)請求書提出
(7)補助金交付

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。