指定特定相談支援/指定障害児相談支援 事業者の指定
関係法令・運営基準等
次の法令等を厚生労働省ホームページ等で確認の上、事業を実施してください。
計画相談支援
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律
- 指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準
- 指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(報酬告示)
- 指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)
- 指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の注意事項について(注意事項通知)
障害児相談支援
- 児童福祉法
- 指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準
- 指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(報酬告示)
- 指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)
- 指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の注意事項について(留意事項通知)
逗子市要綱
新規・更新の申請
必要書類
新規申請の場合
こちらの様式につきましても、電子データにてご提出ください。
提出期限
事業開始予定年月日の前月15日まで
注意事項
- 事業所の登録申請、変更届出等の際は書面での提出が必要です。
- 新規に指定される場合は、事前にご相談ください。
- 受付後、不備等により前月15日までに書類が揃わない場合は、事業開始予定日までに指定できないことがあります。事業開始予定日の1か月半~1か月前を目安に記載内容等について事前相談いただくことをお勧めします。
- 指定期間は6年です。市から更新手続きの案内がない場合も、更新の申請は必要です。
Eメールによる相談を受け付けています。
逗子市役所 障がい福祉課 syohuku@city.zushi.lg.jp
書類提出先
〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市役所 障がい福祉課
変更の届出
届出が必要な場合
- 代表者や管理者、相談支援専門員の変更があったとき
- 登記事項に変更があったとき
- 運営規定に変更があったとき
- 事業所の平面図や設備に変更があったとき
必要書類
新規・更新の申請時に添付した書類(付表、勤務形態一覧表、組織体制、管理者の誓約書等)に変更がある場合は、変更後のものを提出してください。
添付書類については、ページ上部「新規・更新の申請」の「指定申請書・添付書類」をご確認ください。
提出期限
変更の日から10日以内
廃止・休止の届出
必要書類
提出期限
廃止又は休止する日の1か月前まで
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
届出が必要な場合
次の加算を算定するとき
- 特定事業所加算
- 行動障害支援体制加算
- 要医療児者支援体制加算
- 精神障害者支援体制加算
※各加算の内容については、報酬告示、解釈通知及び留意事項通知等をご確認ください。
必要書類
※直接障がい福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。