【事業者の方】障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業

ページ番号1004293  更新日 2023年2月28日

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障害福祉サービス事業所等に通所する方に通所交通費を支給します。

対象となる方

逗子市のサービス受給者証を所持している方などのうち、公共交通機関で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所や施設(※)に通所をする障がい者(児)。
※ 詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせください。

対象とならない方

徒歩、自転車、自家用車、施設の送迎車等で通所し、公共交通機関の交通費がかからない方。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳又は自立支援医療(精神通院)受給者証
    (持っている方のみ)
  2. 通所先施設の名称、所在地がわかるもの
  3. 交通費の受け取りに使う金融機関の通帳
  4. 印鑑
  5. 個人番号がわかるもの

ご注意

  • 通所を開始する月の末日までに申請してください。
  • 通所した日の認定については、施設等が確認した通所報告書により行います。
  • 交通費の額は最も経済的な通常の経路及び方法により認定します。申請した経路と必ずしも一致しません。
  • 出発地と目的地が片道2キロメートル未満の場合、駅まで2キロメートル未満のバス運賃などは支給対象になりません。(下肢・体幹の身体障がい等により歩行困難な方はご相談ください。)
  • 体験通所は支給対象となりません。
  • 平成24年4月1日以降の申請について、地域活動支援センターの通所は支給対象となりません。

案内チラシ(印刷用)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。