障がい者の虐待防止のために

ページ番号1004274  更新日 2024年2月20日

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「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日より施行されました。

平成24年10月1日から「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。障害者虐待防止法の目的は、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援により、障がい者の権利利益の擁護を図ることです。

障がい者虐待の定義及び虐待の通報窓口

障害者虐待防止法では、1.養護者 2.障害者福祉施設従事者等 3.使用者(雇用主等)による虐待を障がい者虐待とし、次のような行為を虐待と定義しています。

障がい者虐待に当たる5つの行為
区分 障がい者虐待に当たる行為
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
性的虐待 障がい者にわいせつなことをしたり、させたりすること
心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
放棄・放任 食事や水分を十分に与えない、必要なサービスを受けさせないなど
経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使う、勝手に財産を処分するなど
虐待の通報窓口
区分 窓口
1.養護者による障がい者虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。
市町村
2.障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
市町村
3.使用者(雇用主等)による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。
市町村
又は県

虐待を見つけたらすみやかに通報してください。

障がい者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されていることに気づいた人は、すみやかに市町村の担当窓口に通報してください。地域ぐるみの早期対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決に繋がります。

障害者虐待防止センターの設置について

市では、平成24年10月から障害者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待、権利の侵害の防止に努め、虐待の早期発見・早期対応が可能となる仕組みを整え、地域の関係機関と協力を図り支援体制の強化に努めております。

障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談先について

平日の午前8時30分~午後5時(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)

逗子市障害者虐待防止センター(逗子市役所障がい福祉課内)
電話 046-872-8114(直通) ファクス 046-873-4520

土曜・日曜、祝日、年末年始及び平日の午後5時~午前8時30分

逗子市役所(代表)
電話 046-873—1111 ファクス 046-873-4520
メールアドレス:syohuku@city.zushi.lg.jp
問合せ 障がい福祉課 内線221~224

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。