障がい者の虐待防止のために
「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日より施行されました。
平成24年10月1日から「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。障害者虐待防止法の目的は、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援により、障がい者の権利利益の擁護を図ることです。
障がい者虐待の定義及び虐待の通報窓口
障害者虐待防止法では、1.養護者 2.障害者福祉施設従事者等 3.使用者(雇用主等)による虐待を障がい者虐待とし、次のような行為を虐待と定義しています。
区分 | 障がい者虐待に当たる行為 |
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身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など |
性的虐待 | 障がい者にわいせつなことをしたり、させたりすること |
心理的虐待 | 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること |
放棄・放任 | 食事や水分を十分に与えない、必要なサービスを受けさせないなど |
経済的虐待 | 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使う、勝手に財産を処分するなど |
区分 | 窓口 |
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1.養護者による障がい者虐待 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。 |
市町村 |
2.障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。 |
市町村 |
3.使用者(雇用主等)による障がい者虐待 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。 |
市町村 又は県 |
虐待を見つけたらすみやかに通報してください。
障がい者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されていることに気づいた人は、すみやかに市町村の担当窓口に通報してください。地域ぐるみの早期対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決に繋がります。
障害者虐待防止センターの設置について
市では、平成24年10月から障害者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待、権利の侵害の防止に努め、虐待の早期発見・早期対応が可能となる仕組みを整え、地域の関係機関と協力を図り支援体制の強化に努めております。
障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談先について
平日の午前8時30分~午後5時(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く)
逗子市障害者虐待防止センター(逗子市役所障がい福祉課内)
電話 046-872-8114(直通) ファクス 046-873-4520
土曜・日曜、祝日、年末年始及び平日の午後5時~午前8時30分
逗子市役所(代表)
電話 046-873—1111 ファクス 046-873-4520
メールアドレス:syohuku@city.zushi.lg.jp
問合せ 障がい福祉課 内線221~224
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。