障害者差別解消法について

ページ番号1004273  更新日 2023年2月28日

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「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました。

1.法律の公布・施行

  • 公布日:平成25年6月26日
  • 施行日:平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)

2.国民、行政機関等、事業者の責務

この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならないと定めるともに、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

3.どのようなことが差別に当たるのか

障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2類型があります。

不当な差別的取扱い

障がい者であることのみを理由として、正当な理由なく、障がい者に対する商品やサービスの提供を拒否すること

(例)

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する
  • 障がいを理由に対応の順序を後回しにする
  • 障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む

合理的配慮の不提供

乗り物への乗車に当たっての職員等による手助けなど、障がい者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないこと

(好ましい合理的配慮の例)

  • 困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する
  • 障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする
  • 筆談、読み上げ、手話など障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いる

※合理的配慮は、障がいの特性や具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。
障がいの種別や生活の場面ごとに合理的配慮の具体例などを紹介するページがありますので、ご活用ください。

4.逗子市職員の対応について

障害者差別解消法についての逗子市職員の対応は、平成29年4月1日施行の逗子市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領及び留意事項によって定めています。
要領の作成にあたっては、平成29年1月6日から19日まで、当事者等から意見を募集しました。
市の事業に関する障がいを理由とする差別についての相談先は、職員課及び障がい福祉課です。

5.逗子市障がい者差別解消支援地域連絡会

障害者差別解消法第17条に規定する障害者差別解消支援地域協議会について、平成30年度から「逗子市障がい者差別解消支援地域連絡会」を開催し、関係機関が連携して障がい者差別に関する相談や争いごとの防止や解決などを推進するためのネットワークの構築を図っています。

メンバー及びアドバイザー(一覧)
要綱上種別 メンバー・アドバイザー団体名称
障がい当事者及びその家族 逗子市手をつなぐ育成会
障がい当事者及びその家族 逗子市身体障害者福祉協会
障がい当事者及びその家族 逗葉ろうあ協会
障がい当事者及びその家族 青い麦の会
福祉関係者 支援センター凪(基幹型相談支援センター)
福祉関係者 支援センター凪(委託相談)
福祉関係者 相談事業所カモミール(委託相談)
福祉関係者 逗子市社会福祉協議会
教育関係者 逗子市立小中学校校長会
行政関係者 鎌倉保健福祉事務所
行政関係者 逗子市民生委員児童委員協議会
行政関係者 逗子市総務部職員課
権利擁護関係者 逗子市人権擁護委員会
商業関係者 逗子市商工会
アドバイザー(医療) 逗葉医師会
アドバイザー(学識) 東洋英和女学院大学

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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