精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定され、手帳の交付を受けた方が、各種のサービスを利用しながら自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。障がいの程度により1〜3級までに区分され、有効期間は2年間です。
対象者
精神疾患のある方のうち、精神障がいにより日常生活や社会生活上に制約があり、初診日から6ヶ月以上経過している方。
手続きに必要なもの
新規申請・更新申請・再承認・等級変更【診断書による申請】
診断書添付による申請の場合、年金証書等の添付は不要です。
必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書
申請時に窓口でご記入いただきます。 - 精神障害者保健福祉手帳用診断書神奈川県指定様式
- 事前に窓口でお渡ししています。
- 診断日が初診日から6か月以上経過した時点のもの。
※ 神奈川県のホームページに様式が掲載されていますので、ダウンロードしてお使いいただくことも可能です。欄外にリンクがあります。
- 写真 1枚
たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身の写真で過去1年以内に撮影された、本人であることが明確に判別できるもの。帽子・サングラス等は不可。
※更新申請で既に写真入り手帳をお持ちで更新欄に余白がある場合は省略できます - 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
- 現在お持ちの手帳
新規申請の場合は除きます。
-
神奈川県「精神障害者保健福祉手帳」(外部リンク)
診断書の様式が掲載されています。
新規申請・更新申請・再承認・等級変更申請【年金証書による申請】
年金証書添付による申請の場合、診断書の添付は不要です。
必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書
申請時に窓口でご記入いただきます。 - 障害年金証書もしくは特別障害者給付受給資格証/直近の年金振込通知
「基礎年金番号」「受給資格者番号」が記載されているもの。 - 障害年金証書についての照会に関する同意書
申請時に窓口でご記入いただきます。 - 写真 1枚
たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身の写真で過去1年以内に撮影された、本人であることが明確に判別できるもの。帽子・サングラス等は不可。
※更新申請で既に写真入り手帳をお持ちで更新欄に余白がある場合は省略できます。 - 現在お持ちの手帳
新規申請の場合は除きます。 - 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
県外・横浜市・川崎市・相模原市からの転入
神奈川県発行の精神障害者保健福祉手帳に切替えを行います。
必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書
申請時に窓口でご記入いただきます。 - 写真
たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身の写真で過去1年以内に撮影された、本人であることが明確に判別できるもの。帽子・サングラス等は不可。 - 他都道府県・政令指定都市が発行した有効期間内の手帳
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
氏名変更・市内転居・県内市町村からの転入(横浜市・川崎市・相模原市を除く)・再発行等
必要書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付等申請(届出)書
申請時に窓口でご記入いただきます。 - 写真
(再発行のみ)
たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身の写真で過去1年以内に撮影された、本人であることが明確に判別できるもの。帽子・サングラス等は不可。 - 現在お持ちの手帳
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。