療育手帳(知的障がい児・者)
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、この手帳によりさまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
手帳には、障がいの程度により次の4つの表示があります。
- A1(最重度)
-
- 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
- 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。
- A2(重度)
-
- 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
- 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。
- B1(中度)
- 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。
- B2(軽度)
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- 指数がおおむね51以上75以下のもの。
- 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。
申請書
申請書は障がい福祉課窓口にあります
対象
鎌倉三浦地域児童相談所(18歳未満の方)または総合療育相談センター(障害者更生相談所)において、知的障がいと判定された方
手続き
新規申請(初めて手帳を申請するとき)
写真1枚(縦4cm×横3cm、無背景、上半身・脱帽、最近1年以内に撮影したもの)
個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
※本人が18歳以上の場合、担当者による本人の状態等の聞き取りが必要になりますので事前にご相談ください
再判定申請
現在お持ちの療育手帳
写真1枚(縦4cm×横3cm、無背景、上半身・脱帽、最近1年以内に撮影したもの)
個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
※本人が18歳以上の場合、担当者による本人の状態等の聞き取りが必要になります
※「次の再判定年月」(有効期限)を過ぎた場合は療育手帳は無効となります
よくある質問
手帳の交付について
Q.手帳ができるのにどれくらいかかりますか?
A.窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2か月程度かかります。
手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。