療育手帳(知的障がい児・者)

ページ番号1004201  更新日 2024年3月28日

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療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、この手帳によりさまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
手帳には、障がいの程度により次の4つの表示があります。

A1(最重度)
  1. 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。
  2. 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。
A2(重度)
  1. 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。
  2. 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。
B1(中度)
指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。
B2(軽度)
  1. 指数がおおむね51以上75以下のもの。
  2. 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。

申請書

対象

児童相談所(18歳未満の方)または総合療育相談センター(障害者更生相談所)において、知的障がいと判定された方

必要なもの

現在お持ちの療育手帳

写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)

個人番号(マイナンバー)を確認できる書類

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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