身体障害者手帳

ページ番号1004200  更新日 2023年2月28日

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身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1〜6級までに区分されます。
手帳の交付を受けた後、障がいの程度に変化があった場合には、再認定を受けることができます。

対象

視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・肝機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・免疫機能に永続する障がいのある方

必要なもの

  • 指定医師による身体障害者診断書・意見書(所定の様式)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
  • *指定医師の問合先及び診断書・意見書用紙は障がい福祉課へ
  • *所定の診断書は神奈川県のホームページからも取得できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。