逗子市の介護予防・日常生活支援総合事業

ページ番号1004162  更新日 2024年4月19日

印刷大きな文字で印刷

逗子市の総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)では、地域の実情に応じて既存の介護サービス事業所に加えて、NPOやボランティアなど、地域の多様な主体を活用し、地域の支え合い(互助)による「地域づくり」を基本に推進します。また、虚弱などによる悪化の恐れや生活支援を要する高齢者が、介護が必要となる状態になることを予防し、地域でのつながりを維持しながら、生きがいを持った日常生活を送ることができるようにすることを目的としています。

本市では、以下のような考え方を基に、総合事業をすすめます。

  1. いつまでも心身共に健康で、生きがいを持ち続けるという予防的視点を重視する。
  2. 地域の多様な主体による、生活支援の支え合いを推進する。
  3. 高齢者が様々な地域の活動の担い手となり、将来的な担い手不足に備える。

このページの先頭へ戻る

総合事業の利用手順

  1. (相談・受付)
    市役所窓口または地域包括支援センターで、初回の相談を受けます。ご相談内容に応じて、要介護等認定申請または基本チェックリスト対象かを判断し、支援します。
  2. (ケアマネジメント)
    基本チェックリストと相談内容を勘案して、地域包括支援センターによるアセスメントを経て、介護予防ケアマネジメントを行ないます。
  3. (サービス提供)
    アセスメント結果により、訪問型サービス、通所型サービス、一般介護予防事業の利用を開始します。

※3ヶ月と6ヶ月でモニタリング、評価期間は最長1年(介護予防・機能向上トレーニングのケアマネジメントは最長6ヶ月)とし、基本チェックリストと再アセスメントを行ないます。

イラスト:総合事業の流れ

このページの先頭へ戻る

介護予防・生活支援サービスの対象者

  • 要支援(1・2)に認定されている方
  • 要支援・要介護認定を受けていない(または認定有効期間が満了した)65歳以上の方のうち、基本チェックリストにより対象者と判定された方

※要介護認定のいわゆる暫定ケアプランによる介護給付サービスを利用している場合は、並行して介護予防・生活支援サービス事業を利用することはできません(厚生労働省ガイドラインより)。

イラスト:総合事業の構成(介護予防・日常生活支援サービス事業)

このページの先頭へ戻る

介護予防・生活支援サービス

訪問型サービス

  • ホームヘルパーが居宅を訪問し、自立支援に基づいた生活支援サービスを行います。
  • 住民主体による訪問型サービス(訪問型サービスB)
    • 地域住民やボランティアが主体となり、ゴミ出しなどの生活援助を行います。
    • 詳細は、各団体へお問い合わせください。

ズシップ 046-872-0732

チラシの写真:ズシップ ご利用の手順

逗子市社会福祉協議会 046-873-8011

チラシの写真:「あゆむサービス事業」逗子市社会福祉協議会訪問型サービスB

通所型サービス

  • 通所介護施設(デイサービスセンター)の利用
    日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。
  • 短期集中予防サービス
    「介護予防・機能向上トレーニング」(通所型サービスC)
    生活機能を改善するため、運動器の機能向上、栄養改善などの指導を3~6か月の期間限定で利用できます。

その他の生活支援サービス

高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業主体による重層的な生活支援サービス

このページの先頭へ戻る

事業者向け情報

このページの先頭へ戻る

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部社会福祉課地域共生係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。