固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1011950  更新日 2024年11月1日

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質問複数人で持っている固定資産がありますが、共有者全員に納税通知書を送付することは可能ですか?

回答

複数人で固定資産を持っている場合、地方税法第10条の2の規定により、連帯納税義務が生じるため、所有者それぞれが全額を納税する義務を負います。この義務については、同法第10条により、民法の連帯債務の規定(民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで)が準用されています。
現在逗子市では、納税通知書は代表者の方にのみお送りさせていただいておりますが、これは民法第436条において、連帯債務者に対する履行の請求として債権者はその連帯債務者の一人に対して全部の履行を請求することができるとされているためです。さらに納税通知書の発送などの徴税コストを最小限に抑える目的もあり、逗子市では共有者の中から代表者を1名指定して送付しています。

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