固定資産税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006919  更新日 2023年2月28日

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質問家屋を取り壊したら手続きが必要ですか?

回答

所有していた家屋を取り壊した場合は、直ちに法務局(登記所)で滅失登記の手続きをする必要があります。法務局で登記された内容は市役所にも通知されることとなっているため、市役所での書類上の手続きは特に必要ありません。家屋の固定資産税は、毎年1月1日に現存する家屋に課税されますので、年内に家屋を取り壊された場合、翌年度からの固定資産税は課税されなくなります。
しかし、年内に滅失登記をしないと取り壊したことが把握できず、翌年度も課税されてしまう原因になりますので、年内に取り壊した家屋について、1月1日を超えて滅失登記をする場合や、未登記の家屋である場合については、必ず市役所の課税課までご連絡ください。

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総務部課税課資産税係
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