逗子市行政不服審査会
行政不服審査法では、処分に関与した者以外の者などである審理員が、審査請求の審理を行うこととしていますが、審理員は、審査庁の職員(本市では、非常勤特別職職員として弁護士を採用し、審理員として指名します。)であることから、裁決の客観性・公正性を高めるために、審査庁が裁決を行うに当たっては、法律及び条例又は行政に優れた識見を有する者で構成される第三者機関による調査審議を行うこととされており、本市では、この第三者機関として、逗子市行政不服審査会を設置し、事務の所掌は逗子市公平委員会事務局が行います。
逗子市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
氏名(職) |
身分 |
備考 |
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手島 万里(会長) | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
大久保 龍太(職務代理者) | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
和田 和純 | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
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このページに関するお問い合わせ
行政委員会事務局(公平委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8155
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