固定資産評価審査委員会

ページ番号1006619  更新日 2023年12月28日

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地方自治法及び地方税法の規定により市町村に設置しなければならない地方公共団体の執行機関であり、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査するために、市町村に設置しなければならない独立の機関です。

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合・・・

価格を算出した所管(課税課)の窓口で説明を受けてください。更に、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、市の固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

審査に当たっては、次の事項にご注意ください。

  1. 審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られています。
  2. 審査申出ができる時期は、固定資産課税台帳の縦覧の初日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に限られています。
  3. 審査の申出を希望される方は、審査申出書(正副2通)を固定資産評価審査委員会に提出してください。

固定資産評価審査委員

  氏名 任期
委員長 福田 哲 令和6年6月15日
職務代理者 平野 健次 令和7年3月22日
委員 黒羽 聡 令和7年6月26日

開催日程

未定

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(固定資産評価審査委員会)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。