逗子市都市公園条例の改正及び逗子市風致地区条例の制定に係るパブリックコメントの実施について

ページ番号1006537  更新日 2023年2月28日

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パブリックコメントの実施結果

パブリックコメントを募集した結果、逗子市都市公園条例の改正、逗子市風致地区条例の制定、ともに意見はありませんでした。

実施結果

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、関係法令が一部改正されました。
このことに伴い、これまで「都市公園法」等により国が一律に定めていた基準について条例で定める権限、これまで「神奈川県風致地区条例」にて県が定めていた10ha以上の風致地区(2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)に係る行為の許可に関する条例の制定権限が市町村に移譲されました。
ついては、これらの権限移譲に対応するため、逗子市都市公園条例の改正、及び逗子市風致地区条例御制定が必要になりました。
市ではこれらの条例改正、制定に関する考え方を作成しましたので、皆さんからのご意見を募集します。

  1. 募集期間
    平成24年9月10日(月曜日)〜10月9日(火曜日)午後5時15分必着
  2. 提出方法
    任意の様式に「逗子市都市公園条例の一部を改正する条例(案)への意見」又は「逗子市風致地区条例(案)への意見」と明記し、住所、氏名、意見を記載のうえ、直接、ファクス、Eメール(添付ファイルは不可)又は郵送などで緑政課へ提出してください(10月9日午後5時15分必着)
  3. 閲覧場所
    緑政課、情報公開課、図書館、小坪公民館、沼間公民館、青少年会館、高齢者センター、逗子アリーナ、逗子プラザホール、市民交流センター、逗子市ホームページ
  4. 結果の公表
    皆様からお寄せいただいたご意見は、本市の考え方とともに、後日ホームページ等で公表します。個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
  5. 問合せ先
    環境都市部緑政課
    〒249-8686逗子市逗子5-2-16
    電話 046-873-1111(内線467) ファクス 046-873-4520
    Eメール ryokusei@city.zushi.kanagawa.jp

条例改正、制定の考え方

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部緑政課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。