広報板の利用

ページ番号1006303  更新日 2023年9月12日

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市民グループなどの催し物のお知らせや会員募集などの掲示物(チラシ)を、市内62か所の広報板に掲示することができます。
市庁舎1階にもチラシの掲示、配架ができます。

利用の仕方

利用できる人

  1. 文化・芸術・スポーツ等の地域活動の活性化に資する市民グループであって、当該市民グループ及び当該市民グループの母体となる団体が市民政治、宗教、営利活動を目的とした活動を行っていないもの。
    【注意】市民グループとは、逗子市民を主な構成員とする複数人の集まりで、市内に活動拠点と電話番号があるものをいいます。
  2. 市内の自治会、町内会等一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち市民協働課に届出がされたもの。
  3. 本市に所在地がある学校法人及び保育所。
  4. 本市又は市の機関が共催し、又は後援する活動を行う者。

掲示期間

10日間以内(はる日、はがす日を含む)

掲示物の大きさ

縦A4判(縦29.7cm×横21cm)

掲示物に必ず記載する項目

問合先の団体名、代表者名、電話番号(市内)

申し込み方法

広報板使用届出書と、希望する掲示物(市への提出用1枚と掲示する枚数分および配架をする場合は追加で上限20部まで)を市役所3階企画課広聴広報係へ持参してください。承認を受けたうえで、希望枚数分の掲示物に「承認済」のスタンプ(赤色)を押し、広報板へ掲示することができます。

掲示の際の注意

  1. 掲示物は、1メートル程度離れた場所からでも十分に判読できるものとしてください。
  2. 特に問い合わせ先、電話番号については、概ね16ポイント以上の文字を使用する、囲みにするなど、一目でわかるように工夫してください。
  3. 配布用に作成したチラシを掲示する際は、文字の大きさ等が掲示物としてふさわしいか十分に確認し、必要に応じて別途掲示用のチラシを作成してください。
  4. 風で飛ばされないよう、画びょうで6か所止めてください(ステイプラ-タイプは不可)。
  5. 掲示期限までに、自分たちで必ずはがしてください。
  6. 個人的な活動の宣伝目的のチラシおよび営利目的のチラシは掲示できません。
  7. 一度掲示したチラシと同じ内容のものは掲示できません。
  8. 1グループあたり同一期間に掲示できるチラシは1種類のみです。
  9. 他のポスターをはがす、他のポスターの上にはる、掲示期間を守らないなど、ルールを守らない団体には、今後掲示許可をしません。
  10. 会員募集のチラシは前回掲示から半年空けて掲示してください。

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部企画課広聴広報係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。