ごみ処理事務の委託(葉山町との共同処理)

ページ番号1007954  更新日 2023年3月1日

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逗子市は、平成28年(2016年)7月に鎌倉市及び葉山町とごみ処理の広域連携について覚書を交わしました。これに基づき平成29年(2017年)7月から逗子市の焼却施設において葉山町の可燃ごみの焼却処理の受入の試行を行ってきましたが、平成30年(2018年)4月から地方自治法第252条の14に基づく葉山町の可燃ごみの焼却処理の事務の受託を開始しました。また、相互の役割分担による連携方針のもと、葉山町への逗子市のし尿及び浄化槽汚泥の処理(収集及び運搬を除く。以下同じ。)の事務の委託を平成30年(2018年)4月から開始しています。平成31年(2019年)4月からは、これらに加えて容器包装プラスチックの処理施設の設置及び処理を逗子市が受託しています。(令和元年度は処理施設を更新し、令和2年度(2020年度)から処理を開始。)

地方自治法に基づき事務の管理及び執行を委託をしたことにより、委託した事務の範囲内において、条例、規則その他の規程は、受託者側のものが適用されることになります。したがって、葉山町の可燃ごみの焼却処理の事務及び容器包装プラスチックの処理施設の設置及び処理の事務については逗子市の条例等が、逗子市のし尿および浄化槽汚泥の処理については葉山町の条例等が、委託した事務の範囲内において適用されます。

委託事務(し尿および浄化槽汚泥の処理)の管理及び執行について適用される葉山町の条例、規則その他の規程

広域化のこれまで

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