行動等指針の策定

ページ番号1005639  更新日 2024年4月3日

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行動等指針について(環境基本計画の改定に伴う位置付け変更)

行動等指針とは、環境基本計画に基づき、市民及び事業者が環境の保全及び創造のために行動し、及び配慮すべき事項を示した指針となりますが、環境基本計画策定当初は、環境分野全般に関して環境基本計画が旗振り役となり、分野を横断した行動等指針を総合計画に合わせる形で4年ごとに策定し、施策推進の後押しをする役割を担ってまいりました。しかし、社会の変化のスピードは、これまで以上に加速しており、新たな課題がすぐに生まれ、その対応が急務となる中、自治体にはこれまで以上に柔軟かつ早急に対応を行うことが求められています。環境基本計画及び行動等指針は、環境分野において大局的な視野を持つものの、全体調整を要することから、社会情勢の変化に対する柔軟性が欠けるところがあるため、令和5年度の計画改定において、総合計画の運用見直しも踏まえた上で、現行の「行動等指針」の改定は行わず、第四章に記載した市、市民、事業者の役割に加え、分野別の計画についても逗子市環境基本条例第9条において規定される行動等指針として位置付けることとしました。各計画においては、適切なステークホルダーと協働する事業計画を策定し、進行管理を行うことで、より効率的で効果的な行政運営を推進していきます。

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