逗子市一般廃棄物処理実施計画

ページ番号1005629  更新日 2024年5月15日

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概要

市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第37号)」に基づき、以下の事項を含めた市町村区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(一般廃棄物処理実施計画)を定めなければなりません。

  1. 一般廃棄物の発生量と処理量の見込み
  2. 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
  3. 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類と分別の区分
  4. 一般廃棄物の適正な処理とこれを実施する者に関する基本的事項
  5. 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

また、一般廃棄物処理実施計画を策定・変更したときは、速やかに公表するよう努めることとされています。 

逗子市一般廃棄物処理実施計画

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〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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