逗子市森林整備計画
森林法では、国が全国森林計画を定め、国の計画に則して都道府県が地域森林計画を策定し、県の計画に準じて市町村が森林整備計画を策定することとなっています。
逗子市森林整備計画では、「神奈川地域森林計画」に規定されている市内の対象民有林において、森林整備を行う場合の基本的な事項等を定めており、5年ごとに作成する10年間の計画となっています。
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市民協働部経済観光課
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