市町村合併に関するQ&A
Q1 「市町村合併」って何?
「市町村合併」とは、いくつかの市町村がひとつにまとまり、より大きな市町村となる ことです。
「市町村合併」には、新設合併と編入合併があります。
- 新設合併…A町とB町がひとつになって、新たにC市ができる場合(A町、B町はともに法人格が消滅する)
- 編入合併…D町がE市に編入される場合(E市は存続し、D町の法人格は消滅する)
新設合併と編入合併の比較
合併市町村の名称
- 新設合併:新たに制定する。
- 編入合併:編入する市町村の名称とすることが多いが、新たに制定することも可能。
市町村の長
- 新設合併:合併する市町村の長は失職する。新たな長は、新市町村発足後50日以内に選挙で選ばれる。
- 編入合併:編入する市町村の長は変わらない。編入される市町村の長は失職する。
市町村議会の議員
- 新設合併:原則として全員失職するが、在任特例(*注1)、定数特例(*注2)がある。
- 編入合併:編入する市町村の議員の身分は変わらない。編入される市町村の議員は、原則として全員失職するが、在任特例、定数特例がある。
- *注1 在任特例…合併する市町村の協議により、合併前の議員が一定期間在任できる特例
- *注2 定数特例…合併する市町村の協議により、法定定数を超える議員定数を設定できる特例
特別職の職員( 副市長など)
- 新設合併:合併する市町村の特別職は全員失職し、新市町村で新たに選任する。
- 編入合併:編入する市町村の特別職は在任する。編入される市町村の特別職は全員失職する。
一般の職員
引き続き合併後の市町村の職員となる。ただし、行財政改革の推進に伴い、退職者不補充等により職員数を減らしていくことになる。
条例・規則
- 新設合併:合併する市町村の条例、規則は全て失効する。新市町村で新たに制定する。
- 編入合併:編入する市町村の条例、規則を適用する。合併に伴い、必要な改正を行う。
Q2 新設合併、編入合併にはどのような具体例がありますか。
次のような具体例があります。
新設合併の具体例 浦和市+大宮市+与野市=さいたま市
編入合併の具体例 黒埼町→(編入)新潟市=新潟市
Q3 市町村合併のメリットは?
市町村合併によって次のようなことが期待されています。
- 高齢者などへの安定的な福祉サービスの提供、充実を図ることが期待されます。
- 専門的・高度な能力を有する職員を確保、育成し、行政サービスの向上につながることが期待されます。
- 文化施設、スポーツ施設などの公共施設の広範な利用が期待されます。
- 広域的な視点から、道路や市街地の整備、文化施設、スポーツ施設などの整備を効率よく実施することができ、一体的なまちづくりを進めることが期待されます。
- 重点的な投資がなされることによって、大型プロジェクトを実施できるようになることが期待されます。
- 行政経費が節約され、少ない経費でより高い水準の行政サービスが実施されることが期待されます。
Q4 市町村合併のデメリットは?
役所が遠くなって、今までより不便になりませんか
住民と行政の距離が、組織が大きくなることにより遠くなるおそれはあります。ただし、合併した場合でも、今までの市役所や町役場は引き続き支所や出張所として活用したりしていくことはできます。また、近い将来オンラインで申請ができるようになるなど、空間的な距離はだんだん問題にならなくなってくることも考えられます。
住民の声が届きにくくなりませんか
地域に結びついたきめの細かい行政が行いにくくなる可能性はあります。
その対策として、市民全体会議や市長への手紙など従来あるものだけでなく、旧市町村間の調整を図る地域審議会を設置するなど、合併前の旧市町村の意向を考慮できるように工夫することも考えられます。また、インターネットのもつ双方向機能、いわゆるIT化により、政治に対する新しい形での住民参加が今後可能となることも予想されます。
中心部だけが良くなって周辺部がさびれませんか
確かに地域での課題が全体の利益の中に埋没してしまうおそれはあります。また、永年培われた地域の伝統、文化に影響を与える懸念もあります。
こうしたことを防止するために、合併前に地域住人の皆様の様々な意見を反映させながら、合併後のまちづくりをどのように進めていくかを話し合い、中心部だけでなく周辺部にも配慮したまちづくりを進める必要があります。
Q5 合併のための優遇措置や、その期限はどうなっているのですか。
合併新法で定められた様々な優遇措置は、平成22年3月で終了します。平成22年3月を過ぎて合併をした場合には、普通交付税の額の保障や地域格差是正のための補助などの特例措置が受けられないことになります。
このため、合併は地方自治法に基づき行うことができるので、合併新法の期限にかかわりなく実施することは可能ですが、各自治体の中でも平成22年3月を目途に検討を進めているところもあります。
Q6:現在、他市町から逗子市に対して合併の働きかけはあるのですか。
現在のところ、いずれの市町村からも逗子市と合併をしようという働きかけや動きはありません。なお、県内の自治体の合併の動きなどについては、コーナーの最後に掲載してあるリンク集をご参照ください。
Q7 市町村合併の手続きはどのように行われるのですか?
市町村合併の手続きは、住民の皆さんの動きがきっかけになる場合と、行政からの動きがきっかけとなる場合があります。
Q8 合併の必要性を市民は感じているのでしょうか。市や国、県が無理に進めようとしているのではないですか。
市町村合併は行政のためではなく、そこにお住まいの市民の方の利益のために行うものであり、市民の皆様がご自身で考え、選択していく問題です。そしてその手続きも、もちろん強制的なものではありません。
そうはいっても、市民の方が合併について考えるためには、様々な情報が必要と思われますので、このコーナーで関連する情報の提供を行っていきます。 市民の皆様からも、もっとこんな情報が欲しいというご要望がありましたら、それについてもご意見をいただければと考えております。
Q9 合併すると税金はどうなるのですか。
市町村の税金は、地方税法に基づいてそれぞれの市町村の条例で定められており、合併後の税金については、合併協議会で協議のうえ合併後の市町村の条例で定めることになります。 市町村民税個人均等割については、人口段階別に税率が設定されているので、合併により税率が変わることもありますが、その他の税目については、通常合併によって税負担が変わることはありません。
しかし、合併する市町村間で市町村民税法人税割や都市計画税の税率が異なる場合や、都市計画税や事業所税を課税している、していないといった相違がある場合は、合併により税負担が変わることがあります。
なお、このような場合には合併後すぐに合併自治体の全域にわたって均一の課税をせず、合併の年とそれに続く5年間は、不均一の課税をすることができます。
Q10 合併すると公共料金や手数料負担はどのようになりますか?
普通、合併協議会で十分に協議され、合併後の事務処理方法等の効率化などにより、住民の方に負担がかからないように調整されることが多いといわれています。
しかし、健全な財政運営に努める観点から、将来的な財政上の負担なども考える必要があります。参考までに、近隣自治体の身近な公共料金の額をお知らせします。
国保保険料 | 介護保険料 | 下水道使用料 | |
---|---|---|---|
逗子市 | 148,333円 | 44,760円 | 1,554円 |
横須賀市 | 150,914円 | 46,800円 | 1,743円 |
鎌倉市 | 148,442円 | 42,960円 | 1,902円 |
三浦市 | 166,667円 | 49,510円 | 1,785円 |
葉山町 | 176,024円 | 46,800円 | 1,764円 |
- ※国保保険料は、平成17年度1世帯あたり年額
- ※介護保険料は、平成18年度基準額(年額)
- ※下水道使用料は、平成19年度20立法mあたり2か月分の使用料)
Q11 近隣自治体とまちづくりの方向性はマッチするのですか?
各市町のまちづくり計画は同一ではなく、各々そのまちの自然や特徴を生かした政策がとられています。参考までに近隣自治体の総合計画からの抜すいをご紹介します。
逗子市 |
横須賀市 |
鎌倉市 |
三浦市 |
葉山町 |
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豊かさを実感するまち | 都市の知的創造性を高める | 市民自治の確立 | 人の鼓動を感じる都市 | 海とみどりにひろがる |
調和のあるまち | 都市のゆとりを生みだす | 人間性豊かな地域づくり | まちの鼓動を感じる都市 | ひろがる交流 |
小さくても自立するまち | 都市の感受性を豊かにする | 環境自治体の創造 | 自然の鼓動を感じる都市 | 文化のまち |
逗子市 |
横須賀市 |
鎌倉市 |
三浦市 |
葉山町 |
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共に生きる心豊かなまち | いきいきとした交流が広がるまち | 人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち | 一体感のある都市をめざして〜心を合わせる | 青い海と緑の丘のある美しいまち |
成熟を育むゆとりあるまち | 海と緑を生かした活気あふれるまち | 歴史を継承し、文化を創造するまち | もてなしの心をもつ都市をめざして〜交流を育む | 文化をはぐくむうるおい、ふれあいのまち |
潤いのある快適なまち | 個性豊かな人と文化が育つまち | 都市環境を保全・創造するまち | 住み心地のよい都市をめざして〜暮らしを支える | 安全で安心して暮らせるまち |
安全で機能的なまち | 健康でやさしい心のふれあうまち | 健やかで心豊かに暮らせるまち | 住民が参加する自治のまち | |
活気ある市民社会のまち | 安全で快適に暮らせるまち | 安全で快適な生活が送れるまち | ||
新しい友好関係をつくるまち | 活力ある暮らしやすいまち |
逗子市 |
横須賀市 |
鎌倉市 |
三浦市 |
葉山町 |
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市民の側に立つ環境保全という姿勢を基本 | 人と自然の共生・都市と自然の共生に配慮しながら活発な交流をはぐくむ都市構造の形成をめざす | 古都らしさを継承し、快適な都市生活機能を高め、あるいは新たな魅力を創造していく地域など特徴を生かす | 秩序ある市街化地域の拡大及び都市計画上の規制緩和、特に漁港区域の利用に関する規制緩和 | 海岸や里山の景観保全、旧別荘地から継承した町並み、風致の維持などを重視 |
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