申請、届出等様式(埋蔵文化財関係)

ページ番号1009107  更新日 2024年4月22日

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埋蔵文化財の取扱いについては、文化財保護法、神奈川県文化財保護条例などの法令によって定められています。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」への該当の有無について(照会)

根拠条文等:

  • 文化財保護法第95条、文化財保護法第99条
  • 神奈川県文化財保護条例の施行等に関する規則第40条第1項第1号

埋蔵文化財の試掘確認調査について(依頼)

根拠条文等:

  • 文化財保護第95条、文化財保護法第99条
  • 神奈川県文化財保護条例の施行等に関する規則第40条第1項第1号

埋蔵文化財発掘(土木工事)の届出

根拠条文等:

  • 文化財保護法第93条第1項

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このページに関するお問い合わせ

教育部社会教育課文化財保護係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8153
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。