令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限延長について

ページ番号1010003  更新日 2024年2月9日

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令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限延長について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

このたびの地震で被害を受けられたことにより市税の申告及び納付等が困難な場合、個別に相談を受け付けています。

指定地域

石川県及び富山県

対象となる方

逗子市の市税の納税者又は特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方

  1. 指定地域にお住まいの方
  2. 指定地域において市税の申告、納付等の事務を行っている事業所

対象となる期限

市税に係る申告・納付等に関する手続き(審査請求に関するものを除く。)のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。

相談窓口

  • 市民税・県民税・森林環境税の申告について:総務部課税課市民税係
  • 固定資産税の申告について:総務部課税課資産税係
  • 市税の納付について:総務部納税課

このページに関するお問い合わせ

総務部納税課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。