水洗化の融資のあっせんと助成制度
市では、水洗化の促進を図るため、くみ取り便所から水洗便所への改造や、浄化槽を撤去して下水道に接続する際の、工事費用の融資あっせんと助成の制度を設けています。
建築確認を必要とする新築・増改築の場合は、この制度を利用することはできません。
市への申請手続きは、排水設備を施工する指定工事店が行います。詳しいことは工事を依頼する指定工事店、または下水道課までお問い合わせください。
融資のあっせん
市が直接改造等の融資をするのではなく、金融機関からの貸付けとなり、返済は金融機関に対して行います。
その際に発生する利息については、市が負担しますので、申請人は元金のみ返済することになります。
融資のあっせん額
- 水洗便所改造資金(くみ取り便所を改造した場合)
- 便所1ケ所につき400,000円以内
- し尿浄化槽撤去資金
(し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続した場合) - 浄化槽1基につき400,000円以内
- アパート等共同で使用するし尿浄化槽の撤去
- 浄化槽1基につき3,000,000円以内
返済方法
融資を受けた月の翌月から36ヶ月以内で返済します。
毎月の利息は市が負担しますが、返済期日に遅れた場合の延滞利息は、申請人の負担となります。
利用できる方
下記の1〜3を全て満たしている方は、融資あっせん制度を利用することができます。
- 処理区域内に家屋を所有し、または使用していること
- 市税、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
- 償還能力があり、市内に連帯保証人(1名)があること
取扱金融機関
- かながわ信用金庫逗子支店
- 湘南信用金庫逗子支店
助成制度
助成金の額
- くみ取り口1ケ所につき
- 5,000円
- し尿浄化槽1基につき
- 5,000円
利用できる方
下記の1および2を満たしている方は、助成制度を利用することができます。
- 処理区域内に家屋を所有し、または使用していること
- 市税、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
※生活保護を受けている方で上記の1を満たす場合は、費用の全額補助を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ
環境都市部下水道課下水道係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。