水洗化の普及

ページ番号1002277  更新日 2023年5月8日

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水洗化の普及について

下水道工事が完了し使用できる区域(処理区域)になりますと、その区域のみなさん(建物の所有者等)は、汚水をすべて公共下水道へ流さなければなりません。現在、逗子市では全域がこの処理区域になっています。
したがって、台所・浴室・し尿浄化槽など家庭からの汚水は公共汚水ますへ排水するよう、排水設備を設置していただかなければなりません。なお、くみ取り便所は処理区域となってから3年以内に水洗便所に改造することが下水道法で義務づけられていますので、1日も早く水洗化にご協力ください。
また、市では水洗便所への改造等の工事について、融資のあっ旋と助成制度を設けています。詳細は「融資のあっ旋と助成制度」のページをご覧ください。

排水設備の完成まで

  1. 工事店を決める
    工事店は必ず逗子市下水道指定工事店の中から選んで、工事の相談及び申込みをしてください。指定工事店以外では排水設備の施工はできませんのでご注意ください。
    工事店が決まりましたら見積りを依頼します。この時に工事の内容など十分に打合せていただきます。
  2. 排水設備工事の手続き
    市への排水設備に関する手続きは、工事を請け負った指定工事店が行います。
    申請書類の内容を確認されたうえ、署名・押印してください。
  3. 工事期間
    改造工事に要する工事期間は場所や条件により異なりますが、通常くみ取り便所の場合は1週間くらい、し尿浄化槽の場合は4日くらいで終ります。その間トイレが使えないのは半日くらいです。
  4. 工事の完成検査
    工事が終りますと、工事店が市へ完成届を出して、基準どおり工事が行なわれたかどうか市の職員が検査をします。
    もし検査に不合格の場合は、工事店が責任を持って市が定めた期日までに改修することになっています。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部下水道課下水道係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。